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昨年父親が亡くなり母が寡婦になりました。
母親を私の扶養に入れようと思いますが『寡婦控除』はなくなりますか?
『寡婦控除』とは母親が納税者じゃないと駄目なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

こんにちは。

ご質問への回答として要点のみ簡単に書きますね。^^;


>『寡婦控除』とは母親が納税者じゃないと駄目なのでしょうか?

母上が『寡婦控除』を受けるためには、母上の所得が、少なくとも基礎控除(38万円)を超えていなくてはなりません。母上の所得が基礎控除(38万円)以下ならば、母上が『寡婦控除』を受ける意味がありません。


>母親を私の扶養に入れようと思いますが『寡婦控除』はなくなりますか?

???

母上が寡婦控除を受けるということは、母上の所得が、少なくとも基礎控除(38万円)を超えていることを意味します。母上の所得が基礎控除(38万円)以下ならば寡婦控除を受ける意味がないからです。

しかし一方で、母上の所得が基礎控除(38万円)を超えていることは、子供であるあなたの控除対象扶養親族になれないことを意味します。あなたが扶養控除を受けるためには、母上の所得が38万円以下でなくてはならないからです。つまり、母上が寡婦控除を受けることとあなたが扶養控除を受けることとは制度的に両立しないのです。


>イメージ的には母はもう家族の扶養に入って安心なので寡婦控除の様な手厚い待遇はなくなるのかと思っていました。

あなたのイメージは事実としては正しいです。両者は両立できないのですから。
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>母親を私の扶養に入れようと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきますが、「扶養に入れる」という言い方は適切ではありません。
「(母を対象として) 扶養控除を取る」
です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで、何年分の話なのですか。
去年分、平成30年分の話なら、確定申告がこれからですから間に合いますが、母は去年働いていたのですか。
あるいは年金をもらっていたのですか。

>『寡婦控除』とは母親が納税者じゃないと駄目なの…

『寡婦控除』とは、母の税金が少し安くなる制度です。
母が去年、所得税が発生するほど働いていた、あるいは所得税が発生するほどの年金をもらっていたのなら、母が「寡婦控除」を申告すれば良いでしょう。

一方、母が去年、所得税が発生するほど働いていた、あるいは所得税が発生するほどの年金をもらっていたのなら、あなたが(母を対象として) 扶養控除を取ることはできません。

母が去年は無職あるいは一定限の低所得で所得税など発生していないのなら、あなたが扶養控除を取ることはできますが、所得税を払う費用のない人に「寡婦控除」などという言葉は全く無意味です。

他の人へのお礼で、

>『お母さん自身は、誰の扶養親族になろうと自分(母のことです)の税計算上は寡婦控除が受けられます。』…

そんなことどこに書いてあったのですか。
ネットですか。
ネットならネットは乱れた情報のデパートでもあるのですよ。

---------------------------------------------
・扶養親族の定義・・・
(1) 略
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 略
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------

つまり、合計所得金額が38万円以下の人に所得税は発生せず、【自分(母のことです)の税計算】なんて全く絵に描いた餅だということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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母が年金庁に寡婦であることを申告する用紙があります(年金事務所から送られてくる)。


ここに記載することで、寡婦控除を受けると共に、税制上寡婦として扱われます。

あなたの扶養親族になれる=所得が38万円以下
なので、寡婦控除を受けても意味がないわけではありません。
福祉関係だけでなく、地方税は所得額125万円以下の寡夫には地方税が課されません。
住民税は所得割と均等割りに区別されて課税されますが、この均等割りは一定額以上の所得があると課税されます。寡婦申告(年金庁を通じて市役所に提出される調書に寡婦であることが記載されます)をしてあると均等割りが課税されません。

逆に寡婦であるが税務上の申告(扶養控除等申告書もこれに該当します)でこれを記してないと「寡婦ではない者」として、均等割りだけ(だいたい年5千円くらい)が課税されてしまいます。

要は「寡婦です」と記載する申告や届け出には記載漏れをしないように、という事です。
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寡婦控除については、


下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

寡婦は条件から下記の3つに
分けられます。

   寡婦1 寡婦2 特別
配偶者
①死別  ○  ○  ○
②不明  ○  ○  ○
③離婚  ○  ×  ○
本人の
④所得 特に 500万 500万
 制限 なし 以下  以下
⑤扶養 親族 条件  子
 家族 全般 無   のみ
所得控除
⑥所得税 27万 27万 35万
⑦住民税 26万 26万 30万

お母さんは上記の『寡婦2』に
あたります。
①死別による寡婦
⑤(お母さんが)扶養する家族無
といった条件で
⑥所得税 27万
⑦住民税 26万
の控除額が申告できます。

しかし、
お母さんをあなたの扶養と考えている
ということは、お母さんの年間収入は
どうなっていますか?

お母さんは、例えば
⑪老齢基礎年金、老齢厚生年金は
 受給されていますか?
⑫遺族厚生年金を受給開始
 されましたか?
⑬お母さんは何歳でしょう?

要は、
あなたがお母さんの扶養控除を申告
できるなら、お母さんは寡婦控除を
★申告しても意味がない
★可能性があります。
お母さんは非課税なので、申告しても
返される税金がない可能性がある
ということです。

ですから、
>『寡婦控除』とは母親が納税者
>じゃないと駄目なのでしょうか?
駄目ではなく、意味がない
ということです。

但し、寡婦控除を申告しておくことで
★役所がお母さんが寡婦であることを
★認識できるという利点があります。

福祉関係で『寡婦』による優遇制度
がある場合、条件にもれずに済む
場合があるのです。

以上、いかがでしょうか?
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「基本的な税の処理は会社が、医療費控除などは私が手続き」


あなたは給与取であって、勤め先が年末調整してくれて、その後医療費控除を受ける確定申告書を提出している、ということですね。



「何か手続きすると控除があるか」に
お母さんの収入源はなんでしょうか。
年金だけなのか、勤務してて給与をもらってるが年間103万円以下だとか、です。

年金だけというのでしたら、お母さんが年金帳に「寡婦であること」を申告することで、年金から源泉徴収される額が変わります。
「あなたの事」をお聞きになりたいのか、「お母さんの事」をお聞きになりたいのか、質問が二つになってしまってますね。
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寡婦控除は本人しか受けることができない控除です。


娘が母を控除対象扶養親族にしても、娘は寡婦控除を受けることはできません。

お母さん自身は、誰の扶養親族になろうと自分(母のことです)の税計算上は寡婦控除が受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
追加で質問お願いします。

現在母親は私の扶養に入っており基本的な税の処理は会社が、医療費控除などは私が手続きしています。

『お母さん自身は、誰の扶養親族になろうと自分(母のことです)の税計算上は寡婦控除が受けられます。』

とありますが、何か手続きすると控除があるのでしょうか?

イメージ的には母はもう家族の扶養に入って安心なので寡婦控除の様な手厚い待遇はなくなるのかと思っていました。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2019/01/26 12:47

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