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自治会役員の任期が1年(3月1日から2月28日)で、会計担当役員がその間の帳簿を記載して、決算報告資料を作成しました。しかし任期は1年であり、その後(2か月以内)の会計監査と総会での決算報告をしない、と言っています。会則には「会計は出納簿を管理し、年一回会計報告をする。」と記載があります。
会計担当役員のこの言い分は通用しますか?或いは一年任期の後になりますが、会計監査を受けて総会での決算報告をする責任が有りますか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

「任期は1年であり、その後(2か月以内)の会計監査と総会での決算報告をしない、と言っています。



その任期を終えた会計の方に問いただしてください。
「では、なぜ任期開始時の総会でそれを口にし、あなたの口から決算報告、予算説明をしなかったのか?今、言っていることと矛盾していませんか?」と。
任期にこだわるならば一理あり。
任期中の仕事はその開始時から全うしてもらうのみ。
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会計の仕事は、1年間の決算書を作成し、会計監査のチェックを受けて、総会に諮り、承認を受けるまでが仕事です。


任期とは関係ありません。
任期後でないと決算書は作成できません。
任期後に会計監査を受けて、総会での説明は会長等他の役員でも構いませんが、
総会での質疑に対する応答は、会計担当がする必要が有りますので、
必ず総会には、会計担当は出席しなければなりません。
質疑応答を受けて、承認された時点が、会計担当の責務を果たした時点です。
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この回答へのお礼

分かり易く教えて頂き、大変参考になりました。誠にありがとうございます。

お礼日時:2019/03/18 15:21

>任期は1年であり、その後(2か月以内)の会計監査と総会での決算報告を…



一理あります。

というかそれ以前に、会計期間の設定と総会の開催時期の決め方に無理があるのです。

>役員の任期が1年(3月1日から2月28日…

それなら会計期間を 2/1~翌1/31 とか 2/16~翌2/15 などとして 2/28 までに帳簿の締めと監査をしてしまわないといけません。

翌1/31 または翌2/15 から任期満了となる 2/28 までにおける出納は、やはりきちんと管理した上で後任者に引き継ぎます。
総会もこの間に開催し、3/1 には新体制を発足させます。

決算と監査を任期満了後にしかできないシステムでは、ご質問のようなトラブルが起こるのは自然の帰結とも言えます。
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4月28日までに総会を開催し、会計監査報告と決算報告をするんですよね。



会計監査は監査がいるでしょうから、決算資料を確認して総会で報告すれば良いです。

総会での決算報告は誰がするんですかね。

「会計担当役員が決算報告資料を作成した」ということですから、会則に定めがなければ、自治会会長が説明しても良いはずです。

ただ、質疑があった場合の説明責任は、決算資料を作成した会計担当役員にありますから、結局、総会にて決算が承認されるまでが任期となるでしょう。

任期1年であれば、次の役員はその総会で承認されるわけですから新役員は決まっていません。

新役員が決まるまでが現役員の任期ということになりますね。
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