プロが教えるわが家の防犯対策術!

職種は宅配ドライバーです

同僚が仕事を個人的な理由でドタキャンしました

当日の配送も次の日からの配送予定も丸投げしています

理由は現在の仕事が嫌だからです

上司や社長は損害賠償を起すと言っていますが、実際どれほどの損害賠償を起せるものなのでしょうか?仕事の内容はきついですが給料から見るとよその会社と同じような環境ですし、投げ出した同僚より更にハードなスケジュールの方も居ますがこなせない仕事内容では無いですし、9時間前後でおわっていますので私は気に入っています

同僚の勝手なわがままを会社は訴えることが出来るのでしょうか?
またどの程度の損害賠償が出来るのでしょうか?

A 回答 (7件)

>同僚の勝手なわがままを会社は訴えることが出来るのでしょうか?


出来ます。

>またどの程度の損害賠償が出来るのでしょうか?
それが「損害賠償請求」のことであれば、そこに下限も上限もありません。
質問の言葉通りに「損害賠償」である場合、それは双方の話し合いや裁判などによって決まるでしょう。
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故意や重大な過失の場合などは損害賠償請求は可能です。



ただ、就業規則の整備や周知の状況、被害額や教育指導の状況次第などでも変わってくるはずです。

会社が請求するのは会社の自己責任でどんな形でも可能でしょう。
しかし、請求された人がそれに答える義務はなく、しかし、請求にこたえなければ法的な解決の場へと移る可能性もあります。
裁判などとなれば、裁判所・裁判官は、あくまでも双方の意見や状況や証拠などに基づいて公平な立場で判断します。しかし、会社の方が個人より規模が大きいと考えますと、会社はそれ相応の弁護士などを用意し、都合の悪い状況や証拠は出さず、都合の良い事柄のみを裁判所が認めやすい形で説明や証拠提示を行うことでしょう。それに対して資本力が劣る個人で弁護士などをつけずに相対すれば、その人が弁護士経験等がない限りは弁護士に説明力ではかなわないことにもつながり、それだけでも不利な判断をされかねないことでしょう。弁護士依頼できても、仕事上の資料などはすべて会社に保管され、個人で持ち出しているものなどは少なく、証拠力等も少ないことでしょう。会社に強制して提出することができないものも多いですし、強制させても改ざんや紛失などでごまかされる可能性もあることでしょう。

ですので、会社として請求するのは会社の自由です。支払うかどうかもその同僚の自由です。
解決しなければ裁判などで解決するなどしかないのかもしれません。
ただ、入社わずかで、入社時に身元保証などをつけさせているような会社であれば、保証人へも請求できるという判断もできるため、同僚さんの立場は危ういかもしれませんね。
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追記、引き合いに出したのは、塚田ソンタク副大臣の事です。

その後すぐ辞任した五輪大臣の事ではありません
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故意なので実損額は請求できるはずです。


配達を外注した費用。
遅延により顧客に何らかの補償をした費用。
これくらいでしょうか。
社内でカバーできたなら会社は損害を負っていないので、請求しても拒否されたらそれまでだと思います。

なお法人には心が無いので、精神的苦痛による慰謝料は発生しません。
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その同僚の日当程度です。

1人仕事をさぼった位で大損害がでるような、体制を作った経営者側の落ち度も
追及されます。
就業規則に職場放棄をした場合の罰則を書かないからです。一般には、最悪、懲戒解雇と書かれています。
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同僚の勝手なわがままを会社は訴えることが出来るのでしょうか?


 ↑
可能です。

業務上に起きた事故などは、故意、または
重過失がないと、損害賠償責任を負いません。

しかし、これは故意ですから、損害賠償責任を
負うのも仕方ありません。




またどの程度の損害賠償が出来るのでしょうか?
 ↑
一般論としては、行為と相当因果関係のある
全損害、ということになります。
相当因果関係というのは、通常発生する損害、というような
意味です。

実際、どういう損害が発生したのか。
それはドタキャンにより、通常発生する
損害であったのか。

という点から計算されます。
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そんな理由で損害賠償請求できるかな?


配達中に何かを壊したわけでもないし、仕事できないから退職させるという対処があるし、なんのための退職させる権利があるのか分からなくなる。
妙な事いって大臣を辞任した場合、損害賠償請求できるかな、
任命責任、みたいな入社採用責任があるかもしれない、
そんな損害賠償請求が許されるなら社会が混乱する、奴隷的な発想がうまれ憲法にも反するかもしれない
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