No.7ベストアンサー
- 回答日時:
貸す前からある木ですが、撤去する場合の費用は貸主、
借主どちらが出すのでしょうか?
↑
隣の人との関係では、占有者、つまり
借主、ということになります。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
この先被害出た場合、苦情が来た場合、どちらに責任があるのでしょうか?
↑
借主です。
ただし、借主は所有者に負担したお金を
請求できる可能性があります。
No.9
- 回答日時:
木の所有者である貸主の責任になるでしょうね。
その木の市場価値と撤去費用の兼ね合いで、木の価値>撤去費用であろうが木の価値<撤去費用であろうが責任の所在が貸主になったり借主になる事は無いと考えられれば良いでしょう。
質問文から推察できる土地の利用状況は、更地部分を廃棄物置き場として一時使用しており、その部分に隣接している箇所に倒木があったのであり、倒木した箇所は何らの利用もしておらず、たまたま同一敷地で同一所有者であったと見ることができます。
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