著作権につていの質問と正解を書くので、正解の理由を教えてください。おねがいします!
Q1.文化祭のしおりに市販の地図やイラストをコピーする。→(正解)×
Q2.美術館にある銅像を撮影して年賀状の写真に使う。(撮影前に美術館の許可をもらった)→○
Q3.合唱コンクールのために楽譜を買ってコピーする。→×
Q4.文化祭のポスターに人気テレビ番組のキャラクターを使う。→×
Q5.学校祭の様子を撮影してWEBページで公開する。(公開の許可を得て撮影し、著作物の上演や演奏は含まない)→○
Q6.著作権を得るためには申請や登録手続きが必要である。→×
Q7.外国の著作物は日本では自由に使うことができる。→×
Q8.標語やキッチフレーズは著作権で保護されている。→×
Q9.友達に借りたソフトウェアをコピーして使う。→×
Q10.個人で楽しむために市販の音楽やビデオをコピーする。→○
また、なぜ著作権や知的所有権を尊重しなければならないのでしょうか???
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>Q8.標語やキッチフレーズは著作権で保護されている。
→×○ですよね。俳句や川柳などの短い文章でも著作権は発生します。ただし、分類として用いられる本のタイトル、題名、商品名などに標語のように用いられていた場合、著作権とはなりません。「写るんです」「あ、あれたべよう」は著作権では保護されていません。なんの根拠から×にしたのかな。
>Q2.美術館にある銅像を撮影して年賀状の写真に使う。(撮影前に美術館の許可をもらった)→○
○とも×とも言えます。まず、○の場合で、公衆から見える場所に屋外展示してあれば、美術館の許可が無くとも年賀状にできますし、著作権の切れたけっこう古い銅像もあります。つぎに×の場合で、所有者から撮影の許可があっても、それは撮影前ということから撮影の許可にのみにしか過ぎないと解釈できるため、別に著作権者の許可が必要となります。わざわざ「撮影前に」と「美術館の許可」と書いてあるので、出題者は「×」を期待しているように思います。
他の質問は、一般的な状況を想定できるので、合っているように思います。
>なぜ著作権や知的所有権を尊重しなければならないのでしょうか
簡単に言うと、No.3さんの言うとおり。
特許 権利を与えないと、まねばかりする社会になり、発明を秘密にしてしまい、産業が発達しなくなる
意匠・商標 類似する商品が多数出回ると、商品の良悪の区別ができなくなり、よい製品であっても売れなくなり、産業が発達しない。意匠は他に購買意欲をわくデザインを競って作らなくなる。
No.3
- 回答日時:
連投すいませんが、一応分けた方が分かりやすいかと思いまして。
知的所有権を尊重する理由についてですが、例えば著作権を保護する目的は文化や技術の促進だったと思います。たとえば一生懸命作った音楽等が他人にコピーされて勝手にばら撒かれたりしたら音楽を作ったりするやる気が無くなってしまうというのは想像に難くありません。特許権に関しても発明者の正当な利益を保護しなければだれも苦労して発明をしようなどとはしなくなるでしょう。つまり知的財産法は社会全体としての文化の発展にこそ重きが置かれているのです。
このような権利を権利者による利益の独占のためのものであるとするような理解には私は賛成できません。
よくマンガの中で皮肉られていますがディズニーなどの過剰な著作権保護はむしろ文化の発展を妨げる物であるように思います。
食うに困ってない程度に儲かっていれば多少のことは大目に見ようよ、とたまに思ってしまいます。
No.2
- 回答日時:
著作権法の授業を受けたのは去年なのですがあんまし覚えてなくて全般的に不確かで申し訳ありませんが参考程度に。
著作権法第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第二条の一 著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
この二つの法律からQ1、Q3は説明できると思います。Q9も同様にプログラムの著作物として保護されます。条文もあったと思います。
Q4ですが原作に基づいて作った作品のことを2次的著作物といって原作者による使用制限が課せられます。(第二十八条)
Q2、Q5写真の公開や撮影したビデオの公開自体がそもそも違法ではないような気もしますが、まして許可をもらってるので当然適法であるように思いますがねぇ
ただ劇やコンサートを撮影して公開するのはダメでしょうけど(すいません、条文が見つかりません)
Q6著作権は特許権などと違い申請などを必要とせず権利が発生します。公表したときだったかな?すいません不確かです。
Q7ベルヌ条約とかいうので決まっています。すいませんこれもちょっと不確かです。
Q8あれ?著作権で保護されるんじゃないんですね。
てことは商標権かな?そういえば「阪神優勝」とか話題になりましたね。
Q10私的使用は適法です。(第三十条)
著作権関係は条文をあてはめるだけで結構説明できると思います。
参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#1
No.1
- 回答日時:
門外漢ですが著作権に興味があるもので答えてみます。
私は著作権や知的所有権というものは
創作したものが金銭的価値を持つこともあるため、
その価値を創作者が保護できるようにすることを定めたものと考えております。
Q1、Q3、Q9は既に誰かが作ったものを創作することなく(二次利用とかの問題もありますが)、そのままコピーして使用しているから著作権的に問題がある
(Q9に関してはフリーソフトなど色々あり単純に×とは言い切れないと思いますが)。
Q2、Q5は写真、ビデオに撮るという創作行為を行っているので問題はない。Q2は銅像には著作権があると思いますが、どのアングルでどんな光の加減で等色々考えて写真に写すわけですし、Q5の文化祭も個々の出し物ではなく文化祭というイベントを自分で判断して撮影するから。
Q6はモノを創作した時点で勝手に権利が生まれると規定されていたはずです(何気ない落書きでも)。
Q7著作権は各々の国著作権にしたがっていたような気がします。最近の話題では世界的に有名なネズミに代表されるキャラクターの著作権が切れる(50年)から延長しよう(80年)と言う動きがあって、法律を変更してそうなったということがありました。
http://www.geocities.jp/shun_disney7/club1.html
Q10は個人で楽しむために限り法律で許されているから。
音楽やビデオはCDというプラスチックの円盤やビデオというプラスチックのテープという物質を買うのではなく、その中に記録された情報を聴く、見る権利を購入しています。
したがって、CDが割れたとかテープが延びたとか物理的な事故に対し予防する必要があるわけで、物損事故にあったら製造業者に送って交換してもらうとかという方法もありますが、個人でも対処できるようにしたということだったはずです。
また、この法律が出来た当初は個人で複製することは難しい、情報の劣化が免れない(アナログ録音など)という現状があったのでそれほど深刻な問題ではなかったのです。
Q8はわかりません。
著作権、知的所有権は権利として大事だけど、実際いろいろなモノに影響されて、また新しいモノが生まれるんだから、法律として堅苦しく一律に対処するのではなく、もっとモノを創った人の意思を反映させてもいいのではとこんな考え方を提案している人たちもいます。
http://www.creativecommons.jp/
世界が緊密になって技術が発達したことにより色々なものが(お札でさえ)簡単にコピーできたりする世の中になって、著作権や知的所有権が益々重要になっていますね。これを期に色々調べると勉強になりますし、これまで何気なく触ってきたものに新たな発見を見出すことが出来ると思います。
がんばってください。
http://www.bunka.go.jp/index.html
http://www.kidscric.com/
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