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日本では20歳未満は酒とタバコを嗜むことが法律で禁じられていますが、飲んだり吸ったりしたからと言って、法律で罰せられるのでしょうか?(懲役とか罰金)

A 回答 (9件)

#3,#5,#7です。



>つまり本人は罰せられないんですか?

持っているお酒やたばこ、そしてパイプなどの「没収」は行政処分ですから本人に刑罰が課されるわけではありません。あとは親権者や指導者が適切に指導することが求められています。親権者の権利は非常に大きいので子供を罰することができます。

この回答への補足

この現状が未成年の喫煙と飲酒がなくならない要因ですかね。

<親権者の権利は非常に大きいので子供を罰することができます。

どういう罰則が課せられるんでしょうか?

補足日時:2004/12/27 18:44
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現在の民法の規定では親権は


(1)子供の居所を定め(民821)
(2)懲戒し、(家裁の許可を得て)懲戒場に入れる(民822)
(3)職業の許可をしたり、やめさせる(民823)
(4)子供の財産を管理(民824)
(5)法律行為の代理人となる(民825)
ことが定められています。叱責しぶん殴るだけでなく、戸○ヨット○クールに入れたり、仕事から結婚まで何でも決めることができるとも読めます。このような家父長的な条文に対して、「児童虐待の防止等に関する法律」において児童虐待を禁止し、第2条で親権者の実施してはいけない児童虐待を以下のように定義して、親権者たりともある一定以上の暴力の行使をしてはいけないことが定められています。
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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#3,#5です。


#6のご指摘をいただきありがとうございました。親権者は科料千円以上1万円以下(刑法17条)、業者は50万円以下の罰金(未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法)ということでいいようです。

この回答への補足

つまり本人は罰せられないんですか?

補足日時:2004/12/26 22:45
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困ったものですね。



親権者に適用される刑は「科料」です。科料と罰金は別の刑罰です(刑法第9条)。罰金等臨時措置法第1条第1項・第2項は「罰金」に関する規定であり、科料とは関係ありません。
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#3です。

親権者の罰金額を調べていたところ、上限が2万円で、支払う金額は2万円か1万円のどちらかになるようです。1万円以下の判決は1万円、2万円以下は2万円となるということです。(罰金等臨時措置法)
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未成年者の飲酒・喫煙は法律で禁止されていますが、違反しても刑罰の対象とはならず、行政処分として酒やタバコを没収されるだけです。


未成年者に対して親権を行う者には未成年者の飲酒・喫煙を知ったときはこれを抑止する義務があり、これを怠ると科料(刑罰の一種です)の対象となります。科料は罰金(最低1万円)より軽い1000円以上1万円未満の刑ですが、前科にはなります。

なお、未成年者も懲役などの刑罰の対象となります。
>法に反した未成年者は自分ひとりで責任をとる(懲役とか罰金)ことは出来ません。
これは完全な誤りですね。
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#2の方は民法753条の成年擬制の規定について述べていらっしゃるようですが、この規定は民法の範囲(民事的な事項)に対してのみ適用されるのであって、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法や刑法には適用されません。


 罰則としては酒たばこの没収(行政罰)が未成年者に対して課され、保護者や監督者または酒たばこを販売した業者は罰金に処せられます。罰金の金額は業者は50万円以下ですが、親権者は額が決められていません。
実際に罰せられた大人はたくさんいます。
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20才未満でも社会人や結婚して家庭を持っている場合は成人に準じて扱われる(暗黙の了解というのか)ので


問題にはならないようです。選挙権はありませんが。
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本人というよりも「保護者たる人」が責任を負うことになると思います。



たとえば学校で喫煙が発覚した場合には、必ず保護者が召還(呼び出される)のはそのためです。

法に反した未成年者は自分ひとりで責任をとる(懲役とか罰金)ことは出来ません。
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