現在、在来工法で家を建築中です。
上棟式を終え、安心していたばかりですが、
担当者より連絡が入り、
「筋交いを取り付ける場所を設計段階で間違ってしまい、
となりの部分に筋交いが入ってしまったので、中間検査が終わった後に筋交いをずらしてもいいですか?」と相談されました。
「強度的にも問題ない」との事なのでずらしても良いとは思っているのですが、一応、念書を書いてもらおうかと思っています。
『この筋交いをずらした事が原因で家屋に問題が生じた場合、修繕費は○○ハウス側が全額負担する。また、精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を施主に支払います。』
といった文面を考えておりますが、このような内容の念書に担当者のサインがもらえれば、家が傾いたりした場合、念書通りの内容が、法的に成立するのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
施工段階ではなく、「設計段階で間違ってしまい」ということは、設計図どおりに施工して中間検査を合格させて、その後で位置を変更するわけですから、実際の強度云々より、検査をごまかすことの方が問題ですね。
元の筋交いのをそのままに残して、新たに筋交いを追加することはできないのでしょうか。
それが出来なければ、少なくとも、口頭での「問題ない」ではなく、「構造計算」上、問題ないとの資料を提出してもらうことは、必要かと思います。
計算式とその結果は、専門家でなくとも、丁寧に説明してもらえば、妥当性は判断できると思います。
ご心配でしたら、設計士の(再)構造計算書と、問題ない旨の確認書類ももらったらどうでしょうか。
念書については、「この筋交いをずらした事が原因で家屋に問題が生じた場合」と書いても、因果関係と問題の特定がされませんので、実際にトラブルになった時には、あまり実効があるとは思えません。
更に、「精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円」というのも、問題がどの程度生じるかが特定できない段階で、未確定の精神的苦痛に対して金額を算定するのも、無理があると思います。
もし、念書を取るのであれば、設計図と変更後の施工図を添付して、「設計図と異なった筋交い位置の施工により引渡し後に損害が生じた場合は、○○ハウスの責任により、その損害を修復することとする。」となるかと思います。
又、現実問題として、○○ハウス側も、慰謝料についての念書には、絶対にサインしないと思いますよ。
まあ、筋交いの位置で家が傾く恐れはないと思いますし、念書より、先に書きましたように、確実な説明と対応を要求する方がいいと思います。
No.5
- 回答日時:
当初の設計段階における壁量計算がどのようになっているかわかりませんが、
建物全体における筋かいのバランスを考慮されているなら再検討が必要かもしれません。
出来たら最終変更後の形に図面及び建築をして中間検査を受けるのが本筋です。
中間検査終了後に筋かいの変更はおかしいです。
恐らく強度的に問題ないというのは筋かいの数の変更がないからというものだと思います。
『筋かいをずらした…』というのは念書まで交わさなくても設計監理者・及び工事者の責任を問えるものなので必要ないと思えます。
慰謝料についてはNo.4さんと同様です。
皆様、アドバイス、ありがとうございました。
先日、担当者と現地打ち合わせをし、筋交いの数を増やしてもらい、強度をUPしてもらう事になりました。
さらに、中間検査を行う、外部業者へ、筋交いをずらしている事を報告し、その上で中間検査を行ってもらう事になりました。棟梁も「ずらしても特に問題の起きるような個所ではない。」とおっしゃっていたので、少し安心しました。
みなさんのご意見を参考にさせていただいたおかげで、スムーズな打ち合わせをする事が出来ました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
筋交い(ブレス)が原因で建物に問題が
起こる場合、これを瑕疵といい
瑕疵を無償にて修繕する法的義務が業者に発生します
しかし業者が負担する義務は瑕疵部分の補修であって
慰謝料っていうのはお門違いなものです
それこそ足元を見た無謀な要求とも言えます
No.2
- 回答日時:
「筋交いを取り付ける場所を設計段階で間違ってしまい、となりの部分に筋交いが入ってしまったので、中間検査が終わった後に筋交いをずらしてもいいですか?」
「強度的にも問題ない」との事
● 筋交いは強度を上げるのが目的です
● 筋交いをずらしても「強度的に問題はない」とは?
この意味をどの様に受け取りですか
● 「現在の状態では強度に問題が有るため、筋交いを変更させてください」とお願いに来るべき
● 現在の筋交いの位置に何かが来るのでしょうか(窓など)
● 強度に問題が有るとすれば、既に取り付けて筋交いはそのままで、業者の責任で新たに筋交いを追加すれば如何ですか
● 念書で「家屋に問題が生じた場合」とはどの様な場合ですか、例えば地震の場合でも、建てた場所の地震の強さを証明する事は非常に難しいし、どれだけの強度を保証していますか、何れ証明が難しく、念書は無効に等しいと思いますが、
●設計段階で間違って---正直な業者とも取れるが
私は建築家でも法律家でも有りません、意見です
No.1
- 回答日時:
日付となんらかの事態が起きた場合の因果関係を証明する責任を持つ側の明記(業者に押し付けたほうがいいです)をしたほうがいいと思います。
あと慰謝料は書かなくてもいいかと。後は、資料にするためにどの部位についての話かを後で確認できる写真もつけておくべきでしょう問題が起きた場合のために最寄の裁判所で争議する旨も書いたほうがいいかな。
事例は違いますけどURLの9番目の部分も参照してください。
参考URL:http://st.sakura.ne.jp/~hm_kyoto/02_s_list/02_H1 …
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