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新年早々ですが、領収書について日ごろから疑問がありまして質問します。

1.買い物するとよく宛名や但し書きを書かず領収書を渡されたり、「宛名はお客様の方で」と領収書を渡されることがありますが、無記名な、そういった領収書なのに税務署はちゃんと経費として認めてくれるものでしょうか?

2.確か領収書を自分で記入することは禁止されていたと思いますが、いかがでしょうか?

3.また、宛名や但し書きについて、店側がちゃんと記入する義務はあるのでしょうか?

4.最近、感熱紙タイプの領収書が多いですが、7年持つか心配です。字が読めなく消えてしまったら、その領収書は無効となってしまうのでしょうか?なぜ感熱紙タイプの領収書を企業が発行するのかわかれば教えてください。

たくさんの質問、恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 #1です。



 少し誤解されている回答がありますので、書かせていただきます。

(宛先が空欄の領収証の問題点)
http://www.goshima-money.net/colum/005.html

参考URL:http://www.goshima-money.net/colum/005.html
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この回答へのお礼

あけましておめでとうございます。
便利なサイトがあるものですね。よくわかりました。再登場までして頂いて感謝します。

お礼日時:2005/01/04 01:59

1.領収書の宛先は、本来ならば名前や屋号など正式な名称を書いてもらった方が、税務調査の際に店として実際に支払をしたものかどうか調査官に不審をもたれません。


しかし、上様となっていたり、記入されていなくても、実際に事業に関連して支払ったものであれば、経費として認められます。

2.未記入の部分を正しい内容で補充するのであれば問題ありません。
虚偽の内容で補充するのは偽造にはなりません。

3.関連する内容の回答がありますから、参考urlをご覧ください。

4.字が読めなく消えてしまったら、その領収書の内容が判りませんから、領収書としての効果がありません。
コピーを取るなどで対応しましょう。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1040162
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。
やはり字が消えるとだめなんですね。困ったことになりそうです。コピーはしておくべきでしょうか?あるいは手書きで領収書を書いてもらうべきなのでしょうか?判断つきませんが、用心して取りかかります。

お礼日時:2005/01/04 02:01

レジ経験者としての意見です。



お店が領収書をだすのは、販売のサービスの一環、としているようなフシがあります。

だから、無記名はダメでも、お客様につよくでられると、断り切れなかったりします。但し書きや宛名もしかり、これくらいは許されるかな?の範囲で臨機応変をもとめられました。

熱感紙タイプの領収書が多い理由は、値段の書き間違いを防ぐためとか、レジのお金の記録を全部コンピューター管理するシステムになっているお店が増えてきているからではないですか?

企業の経営側や、レジの器械を造っている会社はまた違う意見を言うかもしれません。

あくまでも、レジ担当のつぶやきレベルの回答です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
感熱紙を使い、それを税務署が領収書として認めると言うのは理に反する気がしました。感熱紙は技術的に廃止できるはずなのに・・・。あくまでひとりごとです。

お礼日時:2005/01/04 02:02

1.・・・税務署はちゃんと経費として認めてくれるものでしょうか?



税務署は、領収証のあて名だけを見ているのではありません。
・買ったもは、間違いなくが事業に使われているものか。
・そのお金は、事業用の資金が出ているか。
つまり、現金出納帳や経費帳などの諸帳簿と照らし合わせ、事業用支出として問題なければ、あて名いかんにかかわらず経費としてと認められます。

2.確か領収書を自分で記入することは禁止されて・・・

私文書偽造になるおそれはあるかと思います。

3.また、宛名や但し書きについて、店側がちゃんと・・・

領収証は、金銭を受領したという証拠書類になるだけです。その金銭が何の目的で受け渡しされたのかは、別の問題です。あて名はともかく、ただし書きはあえて記入する必要はありません。
何の支払いか記録したければ、納品書等を発行してもらうとか、現金出納帳や経費帳に記帳しておくことです。

4.最近、感熱紙タイプの領収書が多いですが・・・

前述の繰り返しになりますが、領収証は、金銭を受領したという確認だけであって、発行する側としては、長期保管する義務はありません。発行者としては、領収証の控えを保存しておけばよいのであって、レジの内部記録が領収証の控えに相当します。発行する側としては、感熱紙でも問題はありません。
もらうほうで、長期保存したければ、コピーを撮り直すなどの自衛策が必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
回答を読ませて頂いてもっと心配になってきました。領収書はちゃんと但し書きを書いてもらうなりして、正当なものしか保存していませんが、経費帖なるものを作って、なにを買ったかまで把握していません。追加の質問を立ててみます。

お礼日時:2005/01/04 02:03

 あけましておめでとうございます。



 分かるところだけになりますが……

>1.買い物するとよく宛名や但し書きを書かず領収書を渡されたり、「宛名はお客様の方で」と領収書を渡されることがありますが、無記名な、そういった領収書なのに税務署はちゃんと経費として認めてくれるものでしょうか?

 「白紙の領収書」は印紙税的には合法です。ただし、宛先が書いていないと当然、誰に発行した物か分かりませんから、税務署では経費として認めてくれません。

>2.確か領収書を自分で記入することは禁止されていたと思いますが、いかがでしょうか?

 白紙の領収書に後で数字を書き入れる行為は私文書偽造になります。私文書とはその権限が無い人が勝手に内容を変更すること。したがって発行者でない人が金額を書き込むとその時点で私文書偽造になるわけです。
 さらにその偽造領収書を会社に提出した場合は、会社を騙したことになり、詐欺罪に問われます。気をつけましょう。
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