プロが教えるわが家の防犯対策術!

遮断機が上がり左右確認をした後踏切を乗用車で通過した時に、線路と平行している道路左側から乗用車が一時停止無視で私の車に突っ込んできました。線路脇は防音壁があり、踏切手前からは線路の向こう側道路の視認が出来ず、最徐行で踏切を渡ったのですが、私の車の左コーナーと左から走ってきた車の正面がぶつかってしまいました。現在は過失割合を裁判で争っているのですが、相手方保険会社は当方もエンジンがかかっていて走行していたのだから回避義務があると主張しています。私は左から来る車を回避しようとすれば踏切内で停止しなければならないため、回避義務はないと思っているのですが、過失割合はやはり9:1で納得しなければならないのでしょうか?因みに裁判では10:0で係争中です。
私の主張が正しいのか間違っているのかご教示いただけますと幸いです

質問者からの補足コメント

  • No.1さま早速のご回答ありがとうございます。当方が過失割合を「0」と主張している時点で、方法の保険会社は口出しできないようです。なので、自分で弁護士さんに依頼し裁判で主張している段階です。

      補足日時:2020/04/20 23:50

A 回答 (6件)

踏み切り通過の際でも「事故回避のためであれば一時停止は可能」と考えます。



シンプルに考えると良いかと思います。
相手が車ではなく子どもであったならば、
間違いなくブレーキを踏んで停止し、事故回避努力をしたのではないでしょうか?

相手が車でも人でも、「接触事故を回避する」という点では同じです。

>当方が過失割合を「0」と主張している時点で、方法の保険会社は口出しできないようです。
「1%の過失を認めるから、1:99で交渉するように」と保険会社に交渉させれば良いのですよ。
 弁護士特約を使っているのならば別に構いませんが、
 自費ならばムダ使いに終わると思います。
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この回答へのお礼

参考になるご意見ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/25 18:12

タイミング次第ですね。


あなたに回避余地があったのなら過失ゼロは通らないし、自動車同士で一般的には完全にゼロにするのはかなり難しいです。
踏切というのは1つのポイントにはなりますが、だからと言って衝突回避しなくて良いという理屈は成り立ちません。
踏切内で一時停止しても構いません。それが事故防止のためであるなら。
2つの相反する法律のどちらかに違反せざるを得ない場合は、軽い法律の方なら違反しても構わないのです。一時停止違反だけの問題と、物損ではあっても事故を引き起こす事と、どちらがより被害が大きいか、重大かという問題です。
見える所ぐらいまで電車が接近していて、車と接触させなければ電車と接触するしかないというぐらいの状況であれば、電車の方が重大ですから車と接触させて構いません。緊急避難が成立します。警報機が鳴ってる程度では苦しいでしょう。
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あえて言わせていただきます。


No.1の方への補足コメントで弁護士さんと一緒に
裁判中ならば、ここへの質問は意味がないと思います。
裁判官の判断に、あなたは委ねたのですから・・・
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なんか質問文を読んでると、最初から戦い方を間違えて居られますね、


質問者さんも任意保険に加入してられるんでしょ、
なら、何故に保険屋同士の話し合いへ一任しなかったんですか?、
「私には事故責任は無い」との主張では無しに、保険屋同士の話し合いですから仮に9:1で有っても質問者さんが新たな金員を1割分負担しなければ成らない訳では有りませんからね、
其処は保険屋の領域です、
その為の保険なんですが、
その1割分の正当性を仮に争うなら其れは保険屋がやれば良い事です、
何も質問者さんが矢面に立って争う事では無いんですけどね、
事故は物損で双方共に怪我は無かったんでしょ、なら、違反加点にも影響は有りませんからね、尚の事に争う要因が無いですね、
何故シャカリキに主張されるか意味不明です、
起こった事は事実なんですから、黒白を付ける必要は無いですよ、
保険と言う便利な物が有って毎年保険料を払ってますから、
確かにね保険使えば保険料は3年間高く成りますし等級も下りますが此の点を回避する為の提訴で有っても、時間、手間隙、経費を考えればどちらがどうなんでしょね?、
ワタシには骨折り損に見えます。
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まず、踏切内での一時停止ですが、駐停車禁止場所ではありますが、道路交通法44条に危険を防止するため一時停止する場合を除きと


の文言があります。
だたし、その踏切が良く電車が通ったり、ちょうど電車通過時間であった場合は、自身の危険防止のため一時停止できなかったことを主張するのも一手かと思います。

また、相手の一時停止無視でも片側1車線道路であれば通常車幅は3m~4mほどはあります。
相手の頭が1mほど出て止まった場合、普通車の車幅は1.7mですからあなたは残りの2mちょっとで事故回避ができたはずです。
また、相手の正面が当たっているということは、相手車が右方を確認していれば、当然質問者様の車が踏切を渡っているのが見えるわけですから防げたといえるわけです。
すると、相手が質問者様の車を認識しつつまだ進行してきたことが原因といえるのではないでしょうか。
もし相手車を止めれば踏切内で質問者様の車を停止させることとなり、電車通過時間でありそのタイミングで電車が来ていた場合には大事故になっていた可能性があるわけです。
あと鉄道遮断器の要件として警報が鳴り始めてから電車が来るまで最低20秒以上、通常30秒とあります。
仮に 相手の訴えるように踏切内で一時停止した場合の話です。踏切の通過中、相手の車を視認し、あなたが一時停止したとします。
しかし、相手も一時停止ですから一時停止したでしょう。 
その過程で、5秒、そこでお互い事故回避のためどちらかが先行するのですが質問者様は相手の車が進路妨害しているため進行できません。
そして質問者様側は優先道路なのでそれにしたがって相手がもう一度3m停止線までバックした場合、後方確認その他の動作に15秒かかったとしましょう、その後 踏切の通過に5秒かかったとすると合計25秒かかります。 

もし警報がなっていたら最短20秒で電車が来る可能性があります。 
最悪事故の可能性があったと主張し、停止できなかったともいえるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
有価田の時間帯でもあり、いつ警報器が鳴り遮断機がおりるかも分からない状況での事故だったので裁判でも実況見分調書とともに回避が大変困難だったことを主張していきたいと思います。

お礼日時:2020/04/25 18:10

わたしがあなたの立場だったら、「ふざけんじゃない、このスットコドッコイ野郎。

てめえが一時停止違反したからだろうが、このタコ!!」と怒鳴りつける事は間違いありませんが、相手方の保険会社がなんだかんだと屁理屈小理屈を駆使して過失割合を減らそうとするのは当然の事ですからね。
私は弁護士でもなんでもありませんが、あなたの位置が踏切内であった事と相手が一時停止違反を認めているのは何よりも有利な材料です。

私も10ゼロを主張しますが、あなたの方の保険会社は関与してないんですか?
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