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友達がアパートを借りようとしています。彼女は業者さんへ行った時に、申込書を書いたのですが、実はその不動産やさんと、ちょっとしたトラブルがあり、契約はまだしていないので、やめようと思ったら、1ヶ月分の家賃と共営費を取るといわれたそうですが、それって契約前なのに本当に払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 売買ですが不動産関係者です



 詳しい状況はわかりませんが…
 申し込みを行っただけであれば取られることはないですが、その申込書っての
が"契約書"だった場合は、契約締結後の解除と言うことで手数料と前家賃はとられ
る場合があります。

 すべての金銭のやり取りは契約締結後にはじめて発効するものですので、契約締
結前なのに金銭の請求を受けたならそれは宅建業法違反ですね。
#それ以前に民法違反ですが。

 都道府県庁に相談に行かれるのがbestだと思われます。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました!今すぐ、彼女のメールしてみます。

お礼日時:2001/08/09 11:56

 買ってない商品の代金は払う必要ありません。


 ここよりも専門のところに相談した方がいいかもしれませんね。
 インターネット上で賃貸関係のトラブルを専門的に扱っているところもあります。

 ヤフーで「賃貸 トラブル」で検索してみてください。
 ただしどこに相談するか、けっこう見極めが必要なようですが(^_^;

参考URL:http://www.e-taiko.co.jp/newindex.shtml
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました!今すぐ、彼女のメールしてみます。

お礼日時:2001/08/09 11:55

申込書に記入しただけなら、払う必要は有りません。



各県に有る、宅地建物取引業協会に相談しましょう。所在地が判らない場合は、
(社)全国宅地建物取引業協会連合会
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2丁目6番3号
TEL. 03(5821)8111(代表)
FAX. 03(5821)8101
に問い合わせてください。

或いは、消費者センターでも、相談できます。
相談先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.ddart.co.jp/shouhisha/shouhisha.html
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました!今すぐ、彼女のメールしてみます。

お礼日時:2001/08/09 11:57

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