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母親は現在父親の被扶養者となっております
父は70歳で年金を約280万受け
母は64歳で所得はありません
母のみを、自分の被扶養者とすることのメリットとデメリットを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お母様を被扶養者とすることで気をつけなくてはいけないことに、お父様のプライドがあります。

今まで、お母様を扶養してきたのですから、年金生活になったからとはいえ妻を子供の扶養にすることに、抵抗を感じる人はかなりおられます。

わたしも自分の所得税の扶養親族にしようかと思った時に、そんな事をするなと怒られた経験があります。還付される所得税で温泉にでも行こうかと思い、母は乗り気だったのですが。

そのほかに考えないといけないのは、同居していても被扶養者にする場合、お父様の収入とtaku 2004さんの収入を総合的に判断する可能性があります。別居の場合は、お父様の収入とこれからお母様が国民年金を受給するとしてその合計額の2分の1ないし、3分の1以上の額を何ヶ月か仕送りしている事が証明できる通帳などが必要になります。健康保険組合によって金額要件はかなり違いますので、具体的に説明して担当の方に相談することが大事です。

kawamuraさんもお書きになっているように、健康保険組合も財政状況が悪化して審査は厳しくなっていますから、母親のみの扶養は認めないところもあるそうです。でも、お父様の了承が得られているなら、相談されてみてはいかがですか。
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メリットとして思いつくのは、質問者さんの所得税が安くなることですね。


家族手当のようなものがあれば、それもプラスになるかもしれませんね。
デメリットは・・・お父様の所得税が増えるのかな??
ごめんなさい、思いつかないのです。

ちょっと気になる事があるのですが。
質問者さんの健保は国保ですか健保組合ですか?

健保組合の場合、被保険者の収入で生計を維持している人でなければ、扶養される人の所得が0円であっても、被扶養者として認めない所があります。

例えば質問者さんの場合ですと、お父様には質問者さんの扶養に入らない(入れない)だけの収入があり、且つ、お母様が質問者さんと同居されていないのであれば、お母様が生活していく費用はお父様の収入から出ているとみて、お母様は質問者さんの扶養には入れないという考え方です。

健保組合の財政状況が悪化して、破綻寸前のところもあるようで、そういった健康保険組合は、支出を抑えるために、特に高齢の被扶養者に厳しいとか。
被扶養者の所得証明や年金の支給明細を出させたり、別居の場合ですと更に、仕送り額と仕送り先の名義を証明できるものを出させたりして、厳しくチェックしている健保組合も結構あるようです。

健康保険組合であれば、組合の扶養条件を調べてみられたほうが良いですよ。
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