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アルバイトをしています。
パワハラ、モラハラ、セクハラを訴えるにはどうしたらいいですか?

時給に合わない仕事量と責任や
他人のミスで怒鳴られ尻拭い、

他にもたくさんありますが
売上1時間で◯万いかないと時給減らすから、などの脅し

仕事に行くのが怖いし辛いです。

精神的にも結構きてて、
ストレスで生理がこないため医者にこのままだと妊娠できない身体になると言われ薬を飲んでいます。

薬の副作用がきつくフラフラで
腹痛も酷く冷や汗や貧血で動けない日があり
体調不良で休ませて欲しいと言うと
インフルでもコロナでも何が何でも来いと言われました。

ミスをしたら辞めさすから。や、罰金払わすから、
休みの日にも来させるからと言われました。

でもこのまま辞めて泣き寝入りも嫌です。

仕事先に相談所みたいなところは無く
上司に相談しました。

そしたら、俺知らない笑って言われました。

どうしたらいいでしょうか。

また、訴えるなら詳しくどんな方法でどこになど
教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (6件)

パワハラについて


 2020年6月1日パワハラ防止法が施行されたことから、企業はパワーハラスメント防止法に関して、措置義務があります。しかし、中小企業は、2022年4月1日実施されますが、パワーハラスメントに関係する防止措置をすることが義務つけれています。
 あなたの疾病等が、パワハラであることが原因である場合は、会社に対して損害賠償請求も検討することになりますが、仕事もできない出勤する段で体調を崩す程であれば、労働災害として労災申請もできます。
最終的は、弁護士に相談して決めることになりますが、都道府県労働局雇用雇用環境・均等部(室)に相談することです。
ハラスメント被害にあったときは、「はっきり意思を伝えることです。」
ハラスメントの内容                   根拠法令
① パワーハラスメント               ・労働施策総合推進法第30条の2
② セクシュアルハラスメント            ・男女雇用機会均等法第11条
③ 妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント  ・男女雇用機会均等法第11条の2
(マタニティハラスメント)               ・育児・介護休業法第25条
 労働施策総合推進法第30条の2(抜粋)
第30条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
上司に相談しても,「俺知らない笑って言われました。」では済ませらること出来事でないために、まずは、都道府県労働局に相談することです。
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導入教育のときにコンプライアンス関係の連絡先聞いてません?

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この回答へのお礼

導入教育というもの自体ありませんでした

お礼日時:2020/08/26 18:04

主観的か客観的か、第三者には判断出来ません。


専門家でも難しい問題です。
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弁護士に相談で徹底的にやるか、SNSで実態を流すとか。

笑ってられるのも今のうちだ、と思っとけよ、と思っておこう。私ならサクッと辞めてやります。搾取させてやりません。
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裁判所で手続きすれば訴えれます。


裁判で勝つための証拠を残す方法は
スマホのボイスレコーダーで録音したり、動画を取るなどです。
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まずは証拠集め。

スマホで音声の録音。セクハラの正確な日時。 弁護士か労働基準監督署へ相談
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