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ネットで「医療苦情相談」ができる無料の優良サイトがあったら教えて下さい。解決となる回答が返ってくるところが良いです。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    医療苦情相談で検索したら色々出てきますが、内容証明を作成するだけで66,000円と回答が返ってきた法律事務所がありました。検索で最初のほうに出くる事務所です。

      補足日時:2020/08/31 18:40

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

no3
事情は分かりました。
しかし、あなたが何の目的で必要とするか理由が相手に伝わらないために拒否しているかは不明ですが、解決するために、先に述べた通り、医療安全センターで相談し、双方の仲介することで解決することも有ります。また、なぜ証明証を発行しない理由などもわかるかと思います。
また、診断書も作成を拒む理由は不明ですのでそれも医療安全センターで仲介することでわかるかともいます。
確かに、医療法では、患者からの正当な理由なしで拒むことはできませんが、医師が診断書を作成しないということに何らかの理由が潜在するために、間に仲立ちしてもらえる医療安全センターでお願いをすることです。
地域の医療安全センターは、地域の保険所が担当しているために、精神的な問題も蓄積せれているためによいアドバイスが得られること思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とりあえず地元の保健所に相談してみます。保健所の職員が病院との仲介を取り持ってくれるとは思えず懐疑的ですが・・・。

お礼日時:2020/08/30 21:15

追伸ウミネコ104です。

no2
当事者間の問題でも解決するために、仲介を知ることも有ります。また、法的措置をする場合は弁護士等に相談することになります。
法テラスでは、法的相談をするところであり、医療苦情を相談するところではないということです。医療機関に瑕疵(過失)があれば法的措置を取ることになるために法テラスまたは無料相談ができる弁護士に相談することです。
数年前が何時かはわかりませんが、レセプト請求は5年前まで遡及して情報開示ができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
●医師法第19条第2項(証明文書の交付義務)
診察を行った医師は診断書の交付の求めがあった場合には、正当な事由(※)がなければ、これを拒んではならない。
(※)正当な理由とは
(1)恐喝等の不正の目的に利用される疑いが強い場合
(2)不当に患者の秘密が他人に漏れる恐れがある場合 など
●医師法第20条(無診察治療等の禁止)
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書を交付してはならない。
 正当な理由が無いのに、この条文知ってか知らないのか今の病院(埼玉県の山口病院)で診断書を作成してくれません。この条文違反に法テラスでは非該当との回答でした。

お礼日時:2020/08/30 18:25

都道府県に医療安全支援センターが措置してます。


http://www.anzen-shien.jp/center/index.html
ここであなたが住宅地に近い同センターが分かります。面接、電話、メールなども相談ができます。
その他にも医療法に基づき全国に指定を受けた医療安全支援センター等もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
※医療機関との間の問題は、当事者間での話し合い(による解決)が原則となります。窓口ではそのための助言を行います。
と書いてあるので相談を受付ける事務的なことしかせずどこまで介入してくれるか疑問です。

お礼日時:2020/08/30 15:31

ここ

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