プロが教えるわが家の防犯対策術!

表題の通りですが詳細を。
1、まず約2ヶ月前会社を普通解雇になりました。(その4ヶ月前から療養、休職して)
2、解雇の際、私物(書籍)の返却を求めましたが拒否されました。
3、書面にて催告したところ"無いものは返却できない。紛失したのは自己責任だ"とのこと(休職中に紛失したにもかかわらず)

この場合、私物の紛失は法律的にどうなるのでしょうか?お知恵を頂きたく思います。

A 回答 (1件)

解雇の正当性の質問でも社則を元に投稿しましたが、これも社則の雛型に登場していました。



(服務の心得)
第n条 社員は、常に健康に留意し、積極的に創意と工夫を心掛け、明るい職場を築くとともに、互いに協力して当会社の秩序を維持するため、次の各号の事項を守らなければならない。
(m) 社員は、業務遂行に関連する以外の物品をみだりに会社に持ち込まない。

※ n、mは条項の数字

さて、abo55さんの私物は業務遂行に必要なものでしょうか?
もし、このような条項が規定されていて、業務遂行に必要でないものなら、それは「会社には存在しないもの」と解釈できます。
それに、業務遂行に必要なものは会社で用意すべきものですしね。
基本的に「私物は持ち込み禁止」という条項です。

社則を確認してみてください。

この回答への補足

業務上必要な書籍(専門書)であるとともに私物を持ち込まないと言う社則も存在しません。
質問の補足が足りず誤解を招いたことをお詫びするとともに改めてのご回答をお願いいたします。

補足日時:2005/01/28 20:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

<労働基準法23条>
退職者の権利に属する金品の返還は7日以内。
>私物の持ち込み禁止
私物の定義が非常に曖昧で現在は社則にこれを加えることは余計なトラブルを招くので社則に加えない企業が増えています。

お礼日時:2005/01/31 11:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!