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弟名義の家で生活保護を申請する事は可能でしょうか?
現在は両親と同居していますが、亡くなったら生活保護に頼らざるを得ない。
母親はこの家を役所に取られるのが嫌なので弟名義にする、と言っています。
弟名義の家で生活保護を申請できますか?
私はできないと思うが。

質問者からの補足コメント

  • 役所に取られると書いてしまったが、他人に取られると書くべきでした。失礼しました。母親は先祖の土地にこだわっています。

      補足日時:2021/01/18 18:10

A 回答 (6件)

持ち家がある場合の生活保護について


結論
持ち家であっても、資産を活用することで、売却することなく保護は可能です。また、要保護世帯保有の名義人が65歳以上であれば、要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金の利用することで、生活費を借りますが、自宅を明け渡すことなくそのまま住むことができます。貸付金が満了すると、保護に移行します。(福祉事務所と社会協議会取り扱い)
福祉事務所が、資産の活用で自立に役立つと判断することで売却することなく保護は可能となります。
「生活保護は、生活に困窮するものは、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」と法第4条1項で規定しています。しかし、住宅ローンの返済中は保護は受給することはできませんが、ローンを解消することで保護は可能となります。また、持ち家があっても、近隣と均衡が取れている場合は、原則売却することになく保護は可能となりま。
 資産の活用(自立に役立つこと)をしていると福祉事務所が認める場合は、売却することなく保護を受給することはできます。
また、保護は、生計を一にする者は(他人、親族以外も含む)同一世帯として保護をします。質問の弟の名義でも生計を同一にする場合は保護世帯員として保護の対象となりますが、生計が別であれば、弟名義であっても保護は可能です。
一昔前は、保護は不可能として福祉事務所の窓口で追い返していましたが、リーマンショック後は、世間に保護制度について知られるようになり、保護は利用することが増えましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による休業などで給与の減少等で生活に困窮するものは生活保護を利用することを厚生労働省は「生活保護は国民の権利」です。生活に困窮する場合は、近くの福祉事務所に相談するように奨励をしてます。
母親が先祖の土地を守る気持ちは分かります。しかし、生活保護を利用するために名義を替える必要もありません。保護は可能です。ただし、相談と保護申請は別ですので、保護申請を受理して行政は要保護世帯として保護基準に照らして判断すことで保護をします。
あなたの世帯の事情等は不明ですが、土地建屋があっても保護は可能です。
保護受給すると「固定資産税」は免除になります。
保護申請をすることです。
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だから、なんで他人取られるの?


お役所でなく、他人から借金しているの?
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この回答へのお礼

売却するという意味です。それから後でわかったが、自分が亡くなったら役所にこの持ち家を寄付します、という誓約書に署名と捺印すれば持ち家でも受給出来る場合があるそうです。母親はこの事を言っていたかもしれません。

お礼日時:2021/01/18 18:30

なぜ生活保護にしか方向性がないのですか?


生活保護なしで自力で食べていくことは出来ないのですか?
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>母親はこの家を役所に取られるのが嫌…



って、母はお役所から何か借金をしているのですか。

借金などしてなければ、法定相続人がいる建物を国や自治体が取り上げることなどあり得ませんけど。

>弟名義の家で生活保護を申請…

兄弟間には相互に扶養義務があります。
兄弟に家を貸すほどの資産があるからには、生活保護は無理です。
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この回答へのお礼

生活保護を申請する前にまず持ち家を売らなければなりません。私名義だとこのうちを手放す羽目になる。

お礼日時:2021/01/18 18:08

家も財産とみられますからね!

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できません。

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