No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税法には未成年者には所得税を課税しない規定がないので、高校生のアルバイトでも所得税は課税されます。
令和2年分の源泉徴収票の「源泉所得税」欄に記載があり、かつ、給与支払総額が103万円以下なら確定申告すると還付されます。
撮影画面では所得税が引かれてますが、これは「乙欄給与」と言って、支払額の約3%が引かれてます。
これも確定申告で還付されます。
アルバイト先に「扶養控除等申告書」の提出をすると「甲欄給与」となり、この3%の天引がなくなります。
「1年分の所得税がまとめて引かれる」と社員さんに教わったとのことですが、この社員さんは「給与から天引きされる所得税のことは、よくわかってなくて回答してる」と思われますので、参考になさらない方がよろしいですね。
とにかく「源泉徴収票を貰ったらなくさない」「高校生であっても確定申告すれば、年間給与総額が103万円以下なら源泉徴収された所得税は全額還付される」と覚えておきましょう。
その上で、源泉徴収とか「甲欄給与」などは「なんじゃいそれ?」って覚えて行けば、その過程で仕組みが理解できると思います。
ご丁寧にありがとうございます。
明日もバイトがあるので、申告書貰ってこようと思います!
今年春から一人暮らしなので、沢山お勉強しておこうと思います。
No.3
- 回答日時:
>高校生でも所得税は引かれるのですか?
高校生でも月に88,000円以上稼げばいったん所得税が引かれます。
>103万円以下は所得税かからなかったような気がしていたので質問させていただきました。
そのとおりですので、年末調整で申告すれば戻ってきます。
また、学生の場合は、103万円を超えても、勤労学生控除が受けられます。
ただちょっとおかしいのは、月の給与が88,000未満の場合は、雇用者は源泉徴収をしなくてもよいのですが、この月の給与支給額はいくらだったのでしょうか?
いずれにせよ、収める義務の無い税金が払われていた場合は年末調整によって戻ってきますので、職場から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらい、必要事項に記名記載し捺印したものを再び職場に提出する必要があります。この用紙は、その年の最初の給与の支払日までに提出するものです。
「勤労学生の場合には、Cの「障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の欄の5に丸をつけ、右側の左記の内容欄に学校名と入学年度を記入します。
ご丁寧にありがとうございます。
画像の月の給与は65442円でした。
そこから2004天引きされた形で振り込まれていました。
すぐ職場で書類貰ってこようと思います!
No.4
- 回答日時:
「今年春から一人暮らしなので、沢山お勉強しておこうと思います。
」立派な心掛けです。あっぱれです。
日本では、税金の学習でその使い道だとかおおざっぱな納税義務があると言う事だけ教わるので、給与に関する所得税に関する知識がないまま就職します。
源泉所得税ってなんだ?年末調整とか確定申告って何者?などと言う疑問が発生しますが、それらの疑問に対処するのは、ほとんど職場の先輩かネット情報になります。
そして「聞きかじりの中途半端、かつ無責任な情報」を得て、正しい税知識が身に付かず、これらの人が他者に同様に無責任な知識を与えていくと言う状態になっています。
しかしね。
「就職した際の税務知識」程度の授業はないといけないのです。
憲法で納税義務を国民に与えてるのですから、義務教育で教えるべきことです。
高校生でアルバイトして、税金を引かれて「あら?高校生でも所得税はらうんか?」という疑問から、社会の一員として当然知っているべき税を知るきっかけを得てるのだとしたら、ひとつの社会勉強として成果がありましたね。
まったくしっかりと税法(所得税法)を身に着けるのは税理士試験受験者に任せるとして、適度に一般の社会人として身に着けているべき知識を学習なさってください。
高校でも税金の事などのカリキュラムがあればな…と何度も感じました…(/´△`\)
一人暮らしするにあたり、契約などやることも多く続きも書類を読みながらの作業なので難しいですが、これを機に少し成長出来れば良いなと思い頑張っているところです!
1つずつ着実に身につけていこうと思います。
No.5
- 回答日時:
メビウスの和さまへ。
ご質問者さまは、扶養控除申告書を提出してないので「乙欄」適用給与なんですよ。だから、課税対象額65,442円から所得税2,004円が天引きされている。
扶養控除申告書の提出者は甲欄適用で88,000円以下の場合には源泉徴収税額が〇ですが、乙欄だと約3%が源泉徴収されます。
「ただちょっとおかしいのは」とおっしゃられておりますので、大変失礼ながら、かつ、大きなお世話だと存じますが、ここに記させていただきました。
ご質問者が「あれ?自分のバイトさきっておかしな税金引いてるのかな」とバイト先の経理処理を疑うような姿勢になられるといけないからです。
なお、乙欄給与は本来年末調整の対象外ですが、乙欄給与適用者が年途中に扶養控除申告書を提出した場合には、乙欄給与と甲欄給与を合算しての年末調整を行う事になってます。
従ってメビウスの和さまの言われるように、扶養控除申告書を今から出せばご質問者は年末調整を受けられることになります。
年末調整の期限は1月31日だった様な気がするのですが、この場合いまから控除申告書を職場に提出しても引かれている2004円は還付されないのでしょうか?
それとも、2月15日以降の確定申告までに控除申告書を提出すれば還付されるのですか?
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