No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あるかどうかは知りませんが,たぶんないと思います。
自治体に利益がないどころか法律違反になるので,そんな発想すらしないと思うのです。なるほどと思ったものの,その地に住民登録があれば納税義務が生じてそれがその自治体の収入になるとは限りません。『ふるさと納税』制度があるために,住民登録=その地の自治体への納税には結びつかないからです。
この制度を利用している多くの国民は,自分の故郷への納税目的ではなく,なかば通販感覚でこの制度を利用しています(だからふるさと納税支援サイトも,通販サイトのような様相を呈している)。少なくとも税金の観点からは,住民登録をしてもらうメリットは自治体にはないものと考えます。
そして実際に住んでいないのにその地への住民登録を認め存続させることは,「住所」を基準にした各種法律の規定を混乱させるだけです。法律によって権限を行使するとともに義務を負う行政機関である自治体が,そのようなことを容認することはまずできないと思います。
まず住所は,「各人の生活の本拠」であると民法22条に定められています。なので各法にある「住所」の単語は,「当該個人の生活の本拠」と言い換えても解釈上はかまわないということになります。
そして住民基本台帳法22条本文は,『転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。』としています。生活の本拠を移した者にはこの規定(他の市区町村への転出転入は次条以下に規定がある)により転居届をする義務を課しているのですが,それに違反すると同法52条の規定による罰則がある(ただし別の法律で科刑される場合にはそちらを優先することになっている)としていますので,もっとも住民基本台帳法に従わなければならない自治体が,その規定に反する届け出を容認することはできません。
他の法律においても,住所が民事訴訟の普通裁判籍になったりいろいろあるので,ここで法律違反をされると国政が大混乱に陥る可能性があります。自治体が,そんな覚悟を持ってまで法律違反を容認するようなことはしないだろうと思うのです。
そのようなことがあるので,日本における大半の法律を改正でもしない限りは,実現はできないだろうと考えます。
No.1
- 回答日時:
自治体にとっては、そこに持ち家を構えて住んでくれる住民が一番のお得意様です。
固定資産税は自治体の独自財源ですし、住民税も払ってくれる、地方交付税も入る。次に法人税を払ってくれる法人。
いつ、住居を変えるかもしれないフリーランスはお得意様ではありません。
住民票取得が目的なら、マイナンバーカード利用でコンビニで住民票が取れる自治体に住民票を置いとけば良いです。
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