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すぐ近くの病院にいき
労災にしなくてよいと伝え、母子家庭なので
支払いはなくすみました。

後日かかりつけの皮膚科にいきました。
職場でのケガというと
労災にしてくださいと言われ
はじめに行った病院にも書類をもっていき
労災にしてもらってくださいと。。。


はじめのほう行かないといけないですか?( ;∀;)

A 回答 (8件)

そうですね。

 
最初の病院には5号用紙
次の病院には6号用紙を提出する必要があります。
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ねえ、この前質問してた人?


労災にしないとだめって回答もらってなかったですか。

労災隠しは会社としては犯罪になるんですよ
健康保険や母子支援の医療費受給は不正時給になりますよ

私あとから労災にするほうがめんどくさいですよ、っていいましたよね?

質問しても回答を取り入れないなら意味が無いから聞かないで

行かなくていいよ、って言ってもらうの待ってるの?

こういう人がいるから母子家庭の受給まで時には悪く言われたりしちゃうんですよ
貰えるもんもらうって
医療費がタダなんじゃなくて
誰かが払ってるんです

払わなくていい人に嘘ついて払わせたんです

職場も再発防止とかしなければいつか大事故になったりします
無責任過ぎます
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貴方のやったことは、労災隠しと言います。

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>労災にしなくてよいと伝え、母子家庭なので支払いはなくすみました…



それは会社の指示ですか、あなたの独断ですか。
まあどちらにしても、これは判断ミスでした。

あなたの支払いはなかったとしても、本来あなたが自己負担する分は福祉行政からお金が出ているのです。
健康保険負担分も保険者から出ているのです。
税金や健康保険料を無駄に使わせたことになるのです。

職場でのけがや病気には労災保険の守備範囲であり、税金や保険者 (協会けんぽとか健保組合) のお金を使わせてはいけないのです。

>はじめに行った病院にも書類をもっていき労災にしてもらって…

初診段階から労災で受診したことにしないと、つじつまが合いませんのでね。
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初めの病院の対応が誤っていたようです、仕事中の怪我には健康保険が適用にならないので、あなたが労災にしないとおっしゃろうと自動的に労災扱いになるのです。



労災になるならないは、本人でも会社でも診た医師でもなく、労災の5号用紙の書類などによって労働基準監督署が審査して決めるのです。

また、最初の病院と調剤薬局それぞれに5号用紙、病院を変えた病院の調剤薬局それぞれに6号用紙の提出になりますから、あなたのご足労より何より、5号と6号の書類を作成してもらうのに会社に面倒をかけることになります。

なんでこんなに詳しいかというと、労災で療養中だからです、、、、
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怪我によっては、再発防止の指導が入るため、労災にするルールです。


治療費が、健康保険からでるか労災からでるかの差もあります。
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労災事故で健康保険証を使うのはNGです。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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