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毎月の水道料が3千円〜4千円なのですが、
トイレの水漏れが原因で今月の請求が1万9千円程に
なっていたのですが、管理会社の人に連絡し
すぐに水道を治す方がきてくれました。
請求が前回の水道料金と比較され、大体の多くなって分の金額が返済されると聞いていたのですが、
水道局の方からの言い分だと、戻ってくるのは
9千円ほどで、1万円程は実費で払うことになると言われました。いつも水道料が3〜4千円だった私に
とっては1万円も取られるのが痛いのですが、、
これは戻ってこないんでしょうか?
水道料金に詳しい方教えてください!
問い合わせてもみおうと思います。

A 回答 (5件)

水道設備に携わる業者です。


賃貸物件ですよね?
まず水道の仕組みですが、
水道本管→敷地内配管→大元の水道メーター→各部屋の水道メーター→宅内配管→蛇口等の器具
となります。
水道局の管理範囲は水道本管から大元の水道メーターまでです。
水道メーターから先は敷地管理者となります。
つまり、敷地の持ち主の責任という事です。
持ち家なら当然、全額自費です。
今回の場合は賃貸物件ですから、本来は敷地の持ち主が負担する責任があります。
敷地の持ち主は管理会社へ委託してるでしょうから、この場合 管理会社が負担するべきですね。
まぁそこらへんは賃貸契約でどうなっているかという部分もありグレーゾーンになるかもしれませんが。
トイレの水漏れはトイレの設備不良が原因です。
設備を管理している管理会社が責任をとるのは当然です。
ただ、管理会社としては住んでいる物件のトイレを定期的(毎週とか)に点検しませんから不具合は住んでいる居住者に発見してもらうしか手立てがありません。
そういった意味あいからグレーゾーンですね。
水道局は費用負担の責任がありませんから一部負担してくれたのはラッキーですね。
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この回答へのお礼

すごく丁寧にわかりやすい説明ありがとうございます!管理会社に聞いてみます

お礼日時:2021/04/15 00:19

戻ってくる分が有るだけまし、です。

私が住む市では、市の指定水工店での修理で、地下での漏れに限って一定の額だけ戻って来る制度があります。なので、地上での漏れには適用されず、屋外設置の給湯器の漏れには適用されませんでした。漏れている期間が長かった様で、相当の額になってしまいました。気を付けるしか無い様です。
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この回答へのお礼

そうなんですね(;o;)残念です。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/04/13 19:50

水に流して下さい……。

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水道局の管理になるのは


「料金メーターの向こう側」
で、こっち側は家の持ち主・使用者の管轄になる。

だから水道局の管理責任は問えないよ。

一部返金が認められたのは、むしろラッキーと言ってよい。
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この回答へのお礼

そうなんですね(;o;)管理会社の人も
何で戻ってこないんですか?おかしいです。て
言っていたので、戻ってくるのが普通だと
思っていました。。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/13 19:48

すごい水道局ですな、


トイレ水漏れなら値引きなんてあるんだ
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この回答へのお礼

こちら側の責任で水漏れしていない場合は変額措置というものがあるみたいです。

お礼日時:2021/04/13 19:52

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