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現在、マンションの外壁改修工事について管理組合として見積もりをとっています。きちんとした業者に発注したいのですが、先日、見積もりをもらったところに建設業許可をもっているか聞いたところ、「塗装工事」で許可を取得していました。外壁のひび割れ補修では、シール打ちの作業も含まれると思いますが、「防水工事」の許可を取得していなくても大丈夫なのでしょうか?外壁ひび割れ補修作業を受注するのに必要な建設業許可は何なのでしょうか?ご存じの方がおららればお教え願います。

A 回答 (6件)

建設業者は500万円未満の『軽微な工事』と『附帯工事』に関しては建設業許可を取得しなくても施工することが可能です。


なので塗装工事で許可があれば、付帯工事である防水工事に許可はいりませんよ。

建設業法
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
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この回答へのお礼

理由と根拠までご丁寧にお教えいただきありがとうございます。根拠が明確に理解できてすっきりしました。

お礼日時:2021/04/29 10:43

大手ゼネコン勤務の知人に協力を御願いすることにしました。



=それが良いです。ゼネコン君なら
その建物を作った建設会社から見積を出させますから
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理事会独自で専門家の助言


3社見積が適正だとぬかし特定の施行会社へ
価格が類似してる為、談合、便宜を図り価格も高額な状態だった。

管理会社が進めてた
マンションを建てた建設会社系が初めから検討してない
無いとこが判った。

口を挟むと結構大変よ
マンションの住人にゼネコン社員いたら、ばっさりです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。その後、大手ゼネコン勤務の知人に協力を御願いすることにしました。

お礼日時:2021/04/29 10:45

ひび割れに関しては(クラック補修)ひび割れの幅に合わせて三種類有ります。

0.3mm未満0.3mm〜1.0mm1.0mm以上見たいな感じです。
ひび割れより外壁タイル、モルタルの浮き補修の方が綿密な調査を行わないと手抜きされると大変な事になります。外壁落下し第三者に怪我を負わせる死亡させるなど。昨今塗装業者が外壁補修工事も一緒に請負のが支流になっていますが、やはり少し見積もり金額上がりますが専門会社に頼んだ方が安心かと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
その後、ゼネコン勤務の知人に国土交通省監修の「建築改修工事監理指針」を紹介されました。ゼネコンの工事監理には必須の図書ということのようで、その内容についても詳しく教えてもらいました。
それによると、①ひび割れ0.2mm未満は「シール工法」、②ひび割れ0.2以上、1.0mm以下は「樹脂注入工法」、③ひび割れ1mm超は「Uカットシール材充填工法」によるとあります。監理指針は、同じく国交省監修の「公共建築工事標準仕様書」の解説本らしく、民間工事でも同仕様書を施工の基本にすることが多いようなので、業者にもその施工方法にそって見積もりを御願いしようと思います。

お礼日時:2021/04/29 10:42

建設業の請負の考え方としては、一式工事でない場合は、請負金額のウエイトが一番大きい工事業に該当すると判断し、その他の工事は付随する工事になります。

ですので、受けられる許可が限られている場合は、一番ウエイトの大きい工事業種の許可を受けるのがベターです。

例えば、外壁改修工事で工事を請け負い、内訳としては大工100万、防水100万、塗装300万というようになるのであれば、塗装工事の許可が必要になるのです。大工、防水はそれに付随する工事として考えるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。

お礼日時:2021/04/28 11:33

外壁の傷み具合や痛み方などによりどんな工法や工事が必要なのかは分かりません


従ってどんな許可が必要なのかも言い様はありません
建築一般を持っていれば問題ないかと
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