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一夜限りの浮気は慰謝料どのくらい取れますか?
生後1週間、結婚して1ヶ月で浮気されました。
相手は旦那がよく通ってたキャバクラの女の子です。
妊娠中も色々と酷いことをされ、それでも産まれてから変わるか見たくてここまで一緒にいましたが
やっぱり無駄な努力だったみたいで、悔しくて
慰謝料を請求したいです。
まだ旦那には問い詰めたりしていませんが
女の子の方には連絡したので私が知ってるのも知っています。それでも何も言ってこないです。
もうさんざん傷つけられたので現実的に金銭面で罰を与えたいです。でも確実に体の関係があったのは1回私の知っている限り1回だけなのでそれでも慰謝料は請求できますか?その場合どこに相談したらいいですか?

それと私はまだ19歳なのですが、不利になることなどありますか?相手の女の子と旦那は22歳です。

A 回答 (6件)

相手は商売でやっていますから。


あなたの夫にはこれっぼちも恋愛感情なんてありませんよ。
略奪しようなんて面倒なことも考えません。

いろいろひどいことされたの?
それは、楽しんだのでしょう。
若くして好きな人の赤ちゃんを産んだあなたをおちょっくて、嫌な思いをさせることを楽しんだ そんな幼稚な二人が、あなたの夫と夫がお金を落とした女です。(浮気相手ですらない)

慰謝料請求するなら、あなたの夫にです。
離婚するなら、身ぐるみはぐつもりで、慰謝料と養育費を請求する。
ま、無理でしよう。
そんな金ないでしょうから。
であれば、キャバクラいくお小遣い剥奪することです。

男の20代前半なんて遊びたいさかり、それも夜の街の遊びをしている男ですからね。

水商売の女の子相手に慰謝料請求なんかすると、怖いお兄さんたちに締められませんかね?
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昔は1回の身体の関係でも慰謝料を請求し取れました。

しかし、今の時代は、1回の身体の関係では慰謝料は取れません。これはあくまでも法律的な回答です。(判例あります。)

キャバクラの女でも関係なく慰謝料は取れますが、プライベートな関係を継続していて身体の関係も相手の女性に特定されていないと慰謝料請求の対象になりません。(不倫の定義は、婚姻関係にあるものが配偶者以外の特定の異性と性的な関係を継続すること、です。特定の異性と継続する、と言うことに慰謝料の意味があります。)

特定の異性の意味は分かります。継続の意味は、1ヶ月だったのか半年だったのか更に年単位だったのか、性の関係を持った回数なども「継続」の意味に含まれています。あなたの場合、ご主人の不倫相手に慰謝料を支払ってもらうのは100%無理です。ご主人に対しての慰謝料請求は、どの様な形で請求するのかで違ってきます。
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ださ

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>その場合どこに相談したらいいですか?



弁護士事務所に相談します。

しかし、先ずはあなたの家庭の事情、行く末を決めないと話しにならないと思います。
要するに、今後、旦那様と離婚をし、慰謝料を請求するのか?? それとも、家庭はそのままで、相手の女性にのみ慰謝料を請求したいのかという事です。

>それと私はまだ19歳なのですが、不利になることなどありますか?

年齢等は関係ないと思います。(不利にはならないと思います。)
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キャバ嬢相手で、しかも1回ぽっきりであれば「浮気」認定されないので、慰謝料とれないと思いますよ。

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相手の年収の6ヶ月分位でしょ。



年収10億のオヤジが夫ならなら5億円は取れるよ。
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