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車の屋根に300WのLEDワークライトを取り付けて運転しても法律とか大丈夫ですか?

車内のスイッチで点灯出来るようにしていてもいいですか?
軽トラの二台の作業灯は外にスイッチをつけないとダメとか決まりがあったような気もします。

それと、キャリアのバーの長さは車幅を越えなければ大丈夫ですか?
正面から見て車体が台形なので、車幅を超えずにルーフキャリアのバーを取り付けても頭をぶつけそうになりますが、車検はこれでも大丈夫ですかね?

らんたいむ氏は軽自動車バンにハイエースのキャリアを取り付けてバーがはみ出していましたが、あれはいいのでしょうか?

「車の屋根に300WのLEDワークライトを」の質問画像

A 回答 (4件)

あくまでも作業用途で使うことが前提で、スイッチが走行中に


ドライバーが操作できる範囲にないこと、車両の全高が変わらない
ようにすることが条件です。
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この回答へのお礼

つまり動画の状態はアウトですか?

お礼日時:2021/06/28 18:16

作業灯という扱いです。


基本的に走行中に使わない、使えない仕様にしてあればokとなります。

スイッチは車内に付けても運転席から遠いとこ、助手席の前などに付ければ
「走行中に操作不可能」となります。
また一般的にはサイドブレーキを引いた状態でないと点灯できないように配線します。

車高が変わった場合は構造変更手続きで全高を変えれば合法です。
ただあまり高くなって軽自動車や小型車の枠を超えるとナンバーまで変更になっちゃいますが
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「公道」で点灯させなければ問題なし。

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公道を走らなければ大丈夫。


操作SWが運転席では車検はダメ(作業灯扱い)
写真では高さ・全長がNG。(車検証の寸法を超えてる)
4灯同時点灯のFOGはダメ。
※違反だらけですね。
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