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激しい社内いじめ及び退職強要を受け、現在うつ状態で休職中です。

労災を申請できないかと思い、労働基準監督署へ行きました。

相談したところ、
  (1)いじめが立証される。
  (2)精神的ダメージの最も大きい原因がいじめであると証明される。
この二つの条件が揃えば、労災認定される可能性もあるという答えでした。
どちらか片方でも立証されなければ、労災認定される可能性は全く無いとの事でした。

 労働基準監督署としては、会社に行って調査を行うが、会社がいじめを否定してしまうと、もうどうしようもない。
 むしろ労働局に行って、紛争調停のあっせんを申請した方が、いじめの真相究明が出来るのではないか。
という意見をもらいました。


私は労働局へ行き相談しました。

 (1)話し合いに参加するよう会社を勧誘するが、拒否されてしまうと紛争調停は出来ない。
 (2)労働局では、事実調査や犯人探しは一切しない。
   会社と労働者の言い分を比較し、どちらに信憑性があるのか、どちらが悪いか、などという判断を下す事はしない。
という解答をもらいました。

私は、いじめの詳細をメモした文書と、会社の人事部長と話し合った時に部長から言われた会社側の主張(いじめを否定する内容を含む)を相談員に見せました。
すると、「両者の主張は完全に対立しているので、紛争調停をしても話がまとまらない可能性が高い」といわれました。

 事実調査や犯人探しだったら、むしろ労働基準監督署の方が強い権限を持っている。
 労災申請を先にした方が、問題解決が早いかもしれない。
という意見をもらいました。


私が質問したいのは・・

    労基署と労働局の権限の違い。
    労基署の調査とは、どのような調査を行うのか。

労基署と労働局のどちらを頼ればよいのかわからず困っています。

A 回答 (3件)

 労働局は、労働基準監督署と職業安定所の上位組織です。

ちなみに、労働局の上位組織は、厚生労働省です。
 通常の業務は、第一線機関である労働基準監督署が行うのですが、「あっせん」については、民事としての取り扱いなので、あえて、労働局で行うとなっているのです。

 労災の認定を目指すなら、労働基準監督署に申請すればいいのです。もし、不認定でも、労働局の労災保険審査官に、再審理を求める方法もあります。労災の認定に関する調査は、業務起因性と業務遂行性です。
 また、何を調査したら、質問者の意に沿うことになるのかの情報を伝えないと、調査も不完全になってしまいます。

この回答への補足

解答ありがとうございます。
労基署の方がより踏み込んだ調査をしてくれる訳ですね。
調査方法についても、打ち合わせたり出来るのでしょうか。


しかしながら・・・
この質問をした後、再び労働基準監督所へ相談に行ったのですが、
次のような事を言われました。

  (1)社内いじめが始まる以前より精神科へ通院しているので、通院開始日を発病日とみなすことになる。
  (2)社内いじめにより鬱が憎悪したという労災申請をしても、受け付けられない。
  (3)発病と業務の関係を調査するのであって、病気悪化と業務の関係を調査する事はない。
  (4)私の事例の場合、通院開始日以前に会社で何があったかを調査する事になり、社内いじめの調査は行えない。

労災とはその様なものなのでしょうか?

やはり弁護士へ相談した方がよいのでしょうか?

補足日時:2005/03/08 18:54
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判断するのは裁判所であって、役所ではありません。

弁護士にご相談ください。
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まず弁護士を頼ったらいかがですか

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