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タイトルの件で、教えてください。

いわゆる中小企業です。
株主は取締役です。
決算が7月で、株主総会は9月ころです。

もし今月(3月)に取締役会で、定款の変更(目的変更)を決定した場合、7月以降の定時株主総会まで待たずに、臨時株主総会を開いて、目的変更を決議するものなんでしょうか?
一般的にで結構ですので、教えてください。

A 回答 (1件)

 「今月(3月)に取締役会で、定款の変更(目的変更)を決定した」という点について、疑問があります。

取締役会で決議できるのは、定款の変更を議案とする株主総会の招集についてです(商法231条)。ですから、本来であれば、既に株主総会開催日は決まっていることになります。議案だけを決議して株主総会の開催については決議していないというのは、一般的には考えにくいです。先ず、その点をご確認ください。
 いずれにしても、事業の展開はスピーディーなほうがいいですし、株主も取締役のみであれば株主総会の開催手続きは簡単な筈ですから、定時株主総会を待つことなく、臨時株主総会で早期に決着させるほうが望ましいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
臨時でやったほうがよさそうですね。
提案してみます。

お礼日時:2005/03/09 13:41

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