プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。
昨日マンション集会場で防犯グッズ展示会があり、注文をしました。(数日後取り付けと支払い予定)ネットで調べると、最新のものが出ており、注文したものは型が古いものとわかり、色々な種類があることも知りました。すぐにキャンセルをしようと電話をしているのですが、通じません。一応留守電とfaXで通知をしたのですが、注文書に書いてしまったものをキャンセルすることはできるのでしょうか?このまま連絡できずに、工事に人が来たら困るので心配になりました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

一旦契約したものをキャンセルすることは、原則出来ないのですが、訪問販売に該当する場合はクーリングオフが可能です。


(特定商取引に関する法律「訪問販売、通信販売、マルチ販売等法」)

訪問販売に該当するには、
(1)業者の店舗以外の場所で契約すること
(2)商品が「指定商品」に該当すること
が必要です。
指定商品は57品目定められていますが、
20 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
に該当するでしょうか。

訪問販売に該当し、代金が3000円以上の場合は、クーリングオフが可能です。契約の日から7日以内に契約撤回の意思表示を書面で発送すれば撤回されます。クーリングオフができるのに、業者がクーリングオフができることを示した書面を渡さなかった場合は、渡した日から7日以内であれば撤回できます。

訪問販売法の話は結構難しいので、消費生活相談センターなどに相談しましょう。
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