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「特定商取引に関する法律に基づく表示」の「申込有効期限」について、
ネット上にある通販サイトに記載されている内容を、いろいろと見比べていたのですが、
1)当該商品に対する消費者からの購入申し込みを受け付ける期限
を定義している場合と、
2)消費者が申し込みを行ってから、その申し込みが無効になるまでの期間
を定義している場合があるように思えます。

例としては、
1)の場合
「基本的に無期限です。但し期間限定商品により異なる場合がございます。 」
2)の場合
「弊社よりの申込確認メール到着後、2 週間以内。有効期限を過ぎますと、
 自動的に申込はキャンセルとなります。」

これはどちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

法解釈は難しいですね。


私も通販を業としていないので的外れかもしれません。

質問の「有効期限」については、特定商取引に関する法律施行規則 第一章第三節第八条の三に「申し込みの有効期限があるときは、その期限」とだけ書いてあります。
1)はそれについて書かれていると思います。
しかし、2)は、第九条の二、若しくは第十二条の六に書かれている「商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期」について書かれているように思います。

つまり、どちらが正しいかということでは、どちらも正しく、記載目的が違うのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速ご回答頂き、ありがとうございました。
(にもかかわらず、お礼が遅くなり、失礼致しました。)

いろいろな通販サイトを見てみたのですが、「引き渡し時期」という項目が
(「有効期限」という項目とは別に)掲載されているようです。
これが、アドバイス頂いた後者の条項に相当する項目と思うので
「申込有効期限」のところには、やはり1)のような内容を記載するのが
正解なのかな?という感じがします。
どちらが好ましいのか、やはり専門家に聞いてみることにしました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/12 22:15

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