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年金についてお聞きしたいです。

専門学校に通っていたとき、年金の学生納付特例制度を知らずその手続きもせず未納のままになっています。
専門学校は3年制で21歳の時に卒業しました。
就職してからは納めていますが、学生時代の分が未納のままです。
このまま放って置くと将来貰える年金が減るのは分かっているのですが、障害年金も貰えなくなる、もしくは減ってしまいますか?

質問者からの補足コメント

  • 専門学校卒業してから2年以上経ってしまいました(+_+)

      補足日時:2021/10/28 08:01
  • 今は精神疾患はありますが、障害年金を受給するほどではなく、偶然You Tubeで国民年金を払わなかった方の動画を見てその中で悲惨な状態になっていました。
    この動画で何かあったとき障害年金も受給できないかもしれないと知り、今更心配になってしまいました。
    実は専門学校に入学する数年前に親が離婚し、専門学校に入学すると同時に家庭の事情で別居した父の祖父母の家に住んでいました。親権は母親のままです。

      補足日時:2021/10/28 11:20
  • 字数超過の為続きです。
    しかし、祖父母の家に住むのは専門学校を卒業するまでと決めていたので、住所変更の手続きなどを役所で行いませんでした。
    恐らくそのような国民年金のお知らせが実家に届いていたと思いますが、母親が気づかなかったのか教えてくれなかったのか分かりませんが、私は気づく事ができずそのまま時が過ぎてしまいました。
    あと、年金事務所に行ったことはあるのですが、将来貰える年金が減るだけだと言われたので、障害年金も関わってるとは知らずそのままにしてしまいました。
    教えてくれなかった親にも自分で気づく事ができなかった自分にも非はありますし、もう後悔しても遅いですが…

      補足日時:2021/10/28 11:20
  • 何か罰則がある訳でもないのに脱税扱いですか(;_;)
    未納していた時期から2年以上経ってしまったので、もう払えないです…
    将来貰える年金が減ってしまうという事ですよね?
    ちなみに今は年金は払っています。
    学生だったので払いたくないのではなく払えなかったのです。
    ただ何の手続きなどもせず手遅れになってしまいました(泣)
    学生の頃は実家から離れており、年金のお知らせは実家に来ていたようですが、母親が何も連絡をくれなかったので手続きをしなければならない事を知らなかったのです。

      補足日時:2021/10/29 13:20
  • すみません、一つ前の補足はNo.6さんに向けてでして(タイミング的にズレてしまいました)、少し攻撃的な回答に感じられたので、人のせいにしているように書いてしまいました。しかし、2つ前の補足にも書いてあるように自分にも非があるのは重々承知しております。
    ただ、大人になる時はやはり親が何かと教えてあげないと、自分で何をしなければならないか常々全て把握するのは限界があります。
    当時は勉強が忙しく必死だったので、そこまで気を張り巡らせることは出来ませんでした。
    親も私にも非はあると思っています。

      補足日時:2021/10/29 14:18

A 回答 (9件)

> 自分にも非があるのは重々承知しております。



知っておいたほうが良い・知るべき努力をしよう‥‥ということは言えますけれど、だからといって、そうしなかったことを「非があった」とまで追い詰めることはないと思いますよ。

こればかりは、気にしすぎないほうが良いと思います。
攻撃的な発言うんぬんも、上手くスルーしてしまいましょう。

なぜなら、回答8で説明しましたけれども、少なくとも、これからはどうとでもできるわけですから。
むしろ、これからきちっとしてゆけばいいわけで、かえって学ぶことができたと言いますか、ケガの功名だとも思うんです。

> ただ、大人になる時はやはり親が何かと教えてあげないと、自分で何をしなければならないか常々全て把握するのは限界があります。

そうですね。
これは、そのとおりだと思います。
せめて、学生が20歳を迎える前には、大学・短大・専門学校などでの年金教育を行なうように、法的に義務付けたほうが良いかと。
親というよりも、大人全体の責任だと言えるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

色々と教えていただきありがとうございます(^^)
気にしやすい性格なので自分でも困っていますが、できるだけ気にし過ぎないよう意識していきたいと思います;)
大変助かりました(^^)

お礼日時:2021/10/29 19:05

> 何か罰則がある訳でもないのに脱税扱いですか(;_;)



だからこそ、言い方には注意しなければいけないんですよね。
脱税扱い‥‥という言い方は、私は、正しい言い方だとは思いません。

> 未納していた時期から2年以上経ってしまったので、もう払えないです。

はい。
正直申しあげて、ただそれだけのことですよ。

> 将来貰える年金が減ってしまうという事ですよね?

はい。
老齢基礎年金の額が減ってしまいます。

ただし、国民年金には任意加入制度というものがあるんです。
60歳を迎えたときに以下のような条件をすべて満たせば、老齢基礎年金の受給額を満額に近づける(40年納付)ために「保険料を納付する」ことが可能なんですよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

1 日本国内に住所を有する、60歳以上65歳未満の者であること
2 老齢基礎年金の繰上げ支給(前倒しの受給)を受けていないこと
3 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480か月(40年)未満であること
4 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと
5 日本国籍を有しないときには、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」ではないこと

したがって、任意加入制度を視野に入れれば、それほど心配することもありません。

> ちなみに今は年金は払っています。

OKです。正直申しあげて、それで十分なんですよ。
コツコツ納め続けることに勝るものはありませんから。

> ただ何の手続きなどもせず手遅れになってしまいました(泣)

直ちに「手遅れになってしまった」と思わないようになさって下さいね。
少なくとも、老齢基礎年金に関しては、上述した任意加入制度でカバーすることも可能なのですから。

> 学生の頃は実家から離れており、年金のお知らせは実家に来ていたようですが、母親が何も連絡をくれなかったので手続きをしなければならない事を知らなかったのです。

これだけは、他人のせいにはしないで下さいね。
厳しい言い方になってしまって申し訳ないのですが、日々、あちこちにアンテナを伸ばして、少なくとも公的な制度のしくみや手続き方法については自分自身でしっかりと把握・理解しておきましょう。
自身が知っている・知っていないでは、たいへん大きな差が生じますから。
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国民年金法では、保険料の納付義務等に関して、以下のように定められています。



保険料の徴収(納付するこちら側からすれば「保険料の納付」)の権利は、「行使することができる時」、つまりは「保険料の納期限」から2年を経過したときには時効によって消滅します。

したがって、「未納の保険料を納めないとならない」とは言っても、納めることすらできない保険料も存在してしまいます。
納めようがなく、未納のままになってしまうのですよ。

このため、ただ単に「未納の保険料を納めないとならない」などと原則論を振りかざしてしまうのは、あまり正しいことではないと思います。
法の規定による時効にかかっていないか否か言及した上で、時効にかかってなければ大至急納付を済ませるように‥‥とアドバイスすることが適切だと思っています。
また、脱税うんぬん、と脅しをかける以前に、きちっと法の規定を示すこと(ある意味で「納めるほうとしては文句の言いようがない」、ということを明確な根拠によって突きつける)が大事だと考えています。

以上により、あらためて、以下のような定めを意識なさるようにしてほしいと思います。
繰り返しますが、あなたのケースでは、専門学校当時の未納は、もはや納付できませんよ。
(正直申しあげて、回答6の方には、そういうことに触れてほしかったですね‥‥。)

━━━━━

(保険料の納付義務)
第八十八条
 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

(保険料の納期限)
第九十一条
 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

(時効)
第百二条
 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2(略)
3(略)
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
6 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。

━━━━━
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すぐに、未納の保険料を払わないといけません。


脱税と同等の扱いです。
国民の義務ですから、すぐ払ってください。
払いたい人が払いたい時だけ払えばよろしいというものではありません。
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平成26年4月より、保険料の納期限から2年経過していない期間(申請の時点から2年1か月前までの期間のことを指します)については、さかのぼって、免除・納付猶予・学生納付特例を申請できるようになっています。



しかし、どうやら2年を経過してしまったようですね。
そうなってしまうと、もはや、さかのぼって納めることはできません。

20歳になったときに、国民年金加入のお知らせといった文書が送られて来てはいなかったでしょうか?
その文書の中に、申請方法とともに、このような注意事項が書かれていたと思うのですが‥‥。
もったいないことをしましたね。

● 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
● 国民年金保険料の学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
● 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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ひとつ気になったことがあります。


失礼なことをあえてお聞きしますが、わざわざ障害年金のことに言及した、ということは、もしかして、何らかの疾患をお持ちでしょうか?
現在はまだ、その疾患による障害の状態は軽いけれども、将来的に悪化したときに障害年金を請求したい・受給したい、と考えているのでしょうか?

20歳の誕生日の2日前までに初診日があり、かつ、その初診日が公的年金未加入中(厚生年金保険にも国民年金にも強制加入していないとき)であるならば、その場合に限って、「初診日が明らかに20歳前であることを証明できる」ことを前提に、保険料納付要件なしで、特例的に障害基礎年金を受けられ得ます。
例えば、知的障害や、学齢期に初診日のある発達障害、生まれつきの難聴や盲などの場合です。

この障害基礎年金を「国民年金法第30条の4に基づく障害基礎年金」と言います。
いわゆる「20歳前初診による障害基礎年金」と呼ばれるもので、20歳後に初診日があるときの「(通常の)障害基礎年金」と似て非なるものです。

現在は厚生年金保険被保険者であっても、その初診日が20歳前の公的年金未加入中にあるのならば、この「20歳前初診による障害基礎年金」となります。
言い替えると、その障害では障害厚生年金はその後も受けられない、ということになります。
既に記したように保険料納付要件は一切必要とはしませんが、その代わり、受給開始後に所得制限を伴います。

あなたの場合、保険料の納付状況を一切気にせずに障害年金を考えるとすると、この「20歳前初診による障害基礎年金」を受給できる可能性があるというときに限られます。

障害年金は、就労していても受給できます。
しかし、上記の所得制限があるので、「20歳前初診による障害基礎年金」のときは、給与収入だけの単身者の場合、本人の前年1年間の所得が370万4千円(年末調整後の源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」)を超えていると、当年10月分~翌年9月分まで、年金額の半分が支給停止となります。
年金所得370万4千円は、税込の給与収入の総額(賞与を含む)で518万4千円に相当します。
また、障害の軽重の変化によって、障害基礎年金を受給し得ない程度であると認定されると、再び悪化するまでの間、上記の支給制限とはまた別途に、支給停止となってしまいます。

納期限(当月分の保険料は翌月末日が納期限)から2年を超過してしまった保険料は、既に別途回答したとおり、もう、納めることはできません。
そのため、未納のままで残ります。
障害年金に係る保険料納付要件を考えるときには、未納月数(本来要件=3分の2要件)を考えるとともに、上で述べた「20歳前初診による障害基礎年金」の可否についても考えてみて下さい。
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回答 No.2 の補足です。


学生時代の未納保険料のうち、その各々の月から2年がまだ過ぎていない分については、いまからでも納付は可能です。
年金事務所にお問い合わせの上、所定の方法で納付を済ませることをお勧めします。
特に、何らかの傷病による障害を持ってはいるがまだ初診日を迎えていない(= その傷病で受診したことすらない)というのであれば、保険料納付要件の観点からも、初診日前に未納月を作らないことがベストです。
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障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給要件(計3つ)のうちの、保険料納付要件ということで言えば、少なくとも、直近1年要件を満たせば足ります。


ただし、初診日が令和8年3月31日までであるときに限ります。

この直近1年要件(初診日時点で65歳未満であることが条件)は、初診日前日時点で満たしている必要があります。
この時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間、保険料の未納がなければOKです。
保険料は、国民年金保険料のほか厚生年金保険料も含みます(以下同じ)。

直近1年要件が満たされない場合には、本来要件を見ます。
これは、初診日のある月の2か月前までの公的年金強制加入期間のうちの、
通算3分の2超の月数が、保険料納付済か保険料免除済(学生納付特例期間や若年者納付猶予期間を含む)になっている、ということを言います。
公的年金強制加入期間とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合の各々の、加入期間の合計を言います。

したがって、直近1年要件が満たされない場合には、その未納月数いかんによっては、障害年金の保険料納付要件(本来要件)を満たせず、障害年金を受けられなくなる可能性が出ることがあり得ます。

なお、未納保険料は、その各々の月から2年を超過してしまうと、法の規定により後納することが不可能となり、未納のまま残ります。
また、後納できるとしても、初診日以降に後納したものは、障害年金の保険料納付要件を見るときには一切算入されません(いわゆる「あと出しじゃんけん」のようなことは認められません。)。
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役場で後から払い込めます。

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