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黒糖を使った商品でどんな表現をつけると最も美味しそうだと感じますか?

例)
・黒蜜たっぷり
・沖縄産黒糖100%

理由も添えていただるとうれしいです!
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

「コクのある甘さ」とかでしょうか。



白砂糖と黒砂糖の違いといったらやはり黒糖の方がまろやかさやコクがあることだと思うので...
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この回答へのお礼

黒糖はやはりコクや深みですよね!
ありがとうございます

お礼日時:2021/11/25 19:03

「コクと深みのある甘さ」はどうでしょうか?

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この回答へのお礼

やはりコク・深みのある味わいが黒糖の強みですよね
ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2021/11/28 21:10

たんに「黒蜜たっぷり」というだけでは、素性の確かな「黒糖・黒砂糖」かどうかはわかりません。

「たっぷり」の根拠も不明です。
原料糖(粗糖)に糖蜜を加えた「加工黒糖・加工黒砂糖」が多く出回っています。黒糖をほんの僅かしか使っていない場合もあります。
原料糖も糖蜜も国産(沖縄産・鹿児島産)はごく僅かしかなく、ほとんどが輸入に依存しています。

基本的に、加工食品のキャッチコピーは食品表示関連法令や業界の公式ルールに則っていることが前提です。そのことが不明確な商品については、個人的には、どんなキャッチコピーも信用しないことに決めています。

沖縄黒糖関係 (沖縄県黒砂糖協同組合・沖縄県黒砂糖工業会)
「黒糖・黒砂糖の表示について」
 https://www.okinawa-kurozatou.or.jp/about/display

加工黒糖関係 (日本黒砂糖協会)
「加工黒糖等の表示に関するガイドライン」
 http://japan-kurozatou-org.com/guidelines/

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参考:

消費者庁「食品表示基準Q&A」(食品表示の法令解釈通達)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_label …
第2章 加工食品 (抜粋)
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(加工-9)義務表示事項の名称として、「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものはどのようなものですか。
(答)
1 黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいます。
2 義務表示事項の名称は、その加工食品の一般的な名称を表示することとされているので、単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示できるものは、上記の定義に合致するものだけです。
3 黒糖に粗糖等を加えて加工したものについては、義務表示事項の名称を単に「黒糖」又は「黒砂糖」と表示することはできませんが、純粋な「黒糖」ではないことが分かる名称であれば、黒糖を含む文言を名称(例えば、「加工黒糖」など)として表示することは可能です。
4 また、黒糖を全く使用していない砂糖に「○○黒糖」、「黒糖○○」、「○○黒砂糖」又は「黒砂糖○○」など黒糖(黒砂糖)を含む文言を義務表示事項の名称として表示することは、黒糖が入っているものと誤認させるため、表示できません。
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(加工-69)菓子に黒糖を使用した場合、原材料に黒糖又は黒砂糖と書いていいですか。
(答)
黒糖又は黒砂糖とは、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいいますので、この定義に合致するものを直接の原材料として使用しているのであれば、その最も一般的な名称である「黒糖」又は「黒砂糖」を原材料として表示することは可能です。
一方、濃縮したさとうきびの搾り汁から糖みつを分離して結晶化した粗糖と糖みつ等を原料としたもの等は、黒糖とは認められないので、原材料名として「黒糖」又は「黒砂糖」と表示することはできません。
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(加工-70)黒糖や加工黒糖の原材料表示は、どのようにしたらよいですか。
(答)
1 原材料名は、使用した原材料の最も一般的な名称を表示しなければなりませんので、黒糖(黒砂糖)については、原材料名として、直接使用した原材料である「さとうきび」と表示することになります。
2 一方、例えば、黒糖、粗糖、糖みつを加えて加工したものについては、原材料名として、「黒糖」、「粗糖」、「糖みつ」等の直接使用したものの最も一般的な名称を表示することになります。
3 実際の製造でさとうきびを使用していないのに、「さとうきび」と表示することや「粗糖」や「糖みつ」を使用しているのに表示しないことは、食品表示基準に反することになります。
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(加工-206)バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示したい場合、「北海道産牛乳使用」のように表示することはできますか。
また、黒糖又は黒砂糖を使用して製造した製品に、「沖縄産さとうきび使用」のように表示することはできますか。
(答)
1 問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に「牛乳使用」と表示することは適切ではありません。
2 この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示することは可能です。
3 同様に、製造者が黒糖(黒砂糖)を購入し製造しており、自らさとうきびを使用していない場合は、「沖縄産さとうきび使用」等と強調して表示することは適切ではありません。
ただし、「使用している黒糖は、全て沖縄県産さとうきびから作られています。」など、事実に即して表示することは可能です。
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(加工-209)次のように表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。
① 「黒糖使用」
② 「青のりたっぷり」
③ 「炭焼き焙煎麦使用」
④ 「キリマンジャロブレンド」
(答)
1 基本的な考え方としては、「使用」、「たっぷり」等、その原材料をどのような用語で表現するかに関わらず、原材料自体を一般的名称で表示する場合は、特色のある原材料の表示には該当しません。
2 問の例の場合、以下のようになります。
① 「黒糖」は「砂糖」を細分化した原材料であり、「黒糖」という名称が一般的名称として定着していることから、特色のある原材料の表示には該当しません。
この場合において、黒糖以外の砂糖も使用している場合、消費者は「使用された砂糖のうち黒糖の占める割合が100%」と理解する可能性があることから、原材料名欄に「砂糖(上白糖、黒糖)、…」のように表示する等、消費者に誤認を与えないよう表示することが必要です。
【同様の例】三温糖、抹茶、玉露、かぶせ茶、黒酢、りんご酢等
②以下略
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この回答へのお礼

うーん…難しいですね
参考にさせていただきます!

お礼日時:2021/11/26 07:09

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