プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび事故にあいました。当方は18歳、相手は年配のおじさん。店長は40代。
相手は戻ってこないで警察は相手の身元は割り出してあります。本日警察に行ったところ、相手の言い分も聞かないと話しが進まないとのことで相手をつれたきたらまた連絡するからと言われました。

後日警察から出頭の命令が着た時、
相手と直接話し合うのでしょうか?

この事故はバイト中のデリバリーの人が起こした事故で、相手方の店長と話もしているので(でも相手は警察に届けていません。)
もしかしたら店長も出てくるかもしれないのですが、
このような書類を書かされました。
こちらは自損事故で相手方(加害者の名前)には治療費、修理費は請求しません。
と言う内容の書類を相手の店長が言ったことをそのまま写しました。

ですので、相手の店長と会うのが怖いのです。
(相手の店長は話し合い中ずっとやくざの武勇伝みたいのを言っていて混乱の中大変恐怖でした。)

ですので、警察署で相手、私、店長と話し合いになるとびくびくしながら証言しなきゃいけないのかと思うと自分に不利なことをしゃべっちゃいそうで怖いです。

1.事情聴取は相手と対面になって行うのですか?
2.相手が自分の言い分と違うことをいって、相手のが悪いだろう見たいなことを言って来たらどう対処したらいいでしょうか?

今精神的に参っていて、あまり眠れないしそのことばかり考えて疲れきっています。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.調書を作成するための事情聴取は、加害者、被害者とも別々に行います。

たとえ、同時間に警察署に出頭した場合であっても、別室で行うか、あるいは別の机でそれぞれの話が聞こえないようにします。警察官は、裁判官ではありません。双方の言い分を聞いてどちらが正しいかを判断するのではなく、犯罪であれば、検察庁へ送致(=書類送検)するだけです。

2.出頭するのは、事故の当事者だけです。質問者さんと相手のおじさんだけです。なお、18歳は未成年ですから、親の同席も認められると思います。店長は警察から呼び出されません(目撃者でもありませんから)。警察署内で「やくざの武勇伝」を語れたら大したものです。

3.事情聴取では、ご自分の信念に基づいて、事実だけを述べればよいです。相手の反論など気にする必要はありません。とにかく、自分の信じる事実だけを簡潔に述べる。これだけでいいです。警察で作成した調書の内容を覆すのは大変ですから、くれぐれもここで妥協しないように。

4.「自損事故で相手方(加害者の名前)には治療費、修理費は請求しません。」という書類について、店長が怖くてパニック状態の中で書きましたとはっきり警察官に言って良いと思います。あなたは未成年ですから、自分に不利なことは、法定代理人(=親)の追認がないと無効です。あなたが恐怖を感じて書いた場合でも無効です。事情聴取では、この書類を書かされたことも、そのときの状況も含めて警察官に告げるとよいと思います。相手に不利になるだけですから。
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以前、私が事故を起し(私が加害者)て警察での取調べでは、被害者とは同席していませんでしたよ。



警察には、正直に全てを話すのが、一番いいです。
下手に、自分の不利なこと(そう自分で感じていること)を隠そうとすると、全体の証言の信憑性が下がってしまいます。
不携帯の事実も言いましょう。
たかだか数千円の出費で、自分の状況を不利にすることはありません。
嘘が分かれば、真実を言っていても、あの部分で嘘を言っていたのだから、きっとこれも嘘に違いないと、思われてしまう恐れがあります。
下手な小細工は見破られて、自分を不利な状況に追い込んでしまうだけです。

相手に、強迫されたのであれば、それも言いましょう。
相手に、傷を見せられたと言えば、その傷を確認すれば、あなたの証言の信憑性は上がります。

同席して取り調べを行おうとしたら、はっきりと、嫌だと言えばいいのです。
くれぐれも、正直に。
それが、あなたの身を救う一番の方法です。
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