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妻が、パートでの勤務先で、1年に1回健康診断の受診をするのですが、それとは別に私の勤務先の配偶者生活習慣病健診(自己負担有)を受診しており、こちらの方が診断項目が充実しているので、パート先での受診を辞退させたいと考えておりますが、担当者が「法律だから受けてもらわないと困る」の一点張りで、止む無く受診している状況です。
当然、健診結果を提出することを考えておりますし、そこで必要な項目を網羅している場合は、それで代替できると聞いたこともあります。
できれば、X線検査などは、何度も受けさせたくありませんので、法律等 客観的な材料を示したうえで、受診を辞退させたいと考えておりますが、どのように説明をすればよろしいでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こちらの方が診断項目が充実している、と書いてありますが、生活習慣病の健診項目と健康診断の受診項目は異なります。

それをきっちりと見比べてみてください。

健康診断の受診項目には身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査もあり、生活習慣病の健診でそれが欠けていると、代替できません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

自費健診は、問診・身体計測・血圧・胸部X線・検尿・視⼒・胃部X線・便潜血・⼼電図・聴⼒・血液の検査に、婦人病の項目が追加されており、必要な項目は含まれていると考えております。

お礼日時:2022/01/05 17:07

労働安全衛生法では労働者は年1回の定期検診を義務付けられていますが、他の医療機関で当該項目の健康診断を受け、その診断結果を提出することで定期検診の代わりとすることができます。

(労働安全衛生法66条5)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

ちなみに、受診時期が大きく異なっても問題ございませんでしょうか?
数ヵ月であれば問題ないと思いますが、例えば半年以上乖離があっても問題ございませんか?

お礼日時:2022/01/05 17:07

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