アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

従業員のミスによって数千円程度の少額の損害を会社が負った場合、給料から損失分を差し引くことは認められませんか?

A 回答 (10件)

認められません。



1,損害賠償を給料から天引きすることは
 労基法24条の、給与全額払いの原則に
 反するので出来ません。

2,そもそも、仕事のミスがあっても
 それが、故意または重過失がある場合
 でないと、損害賠償は認められません。

3,故意、重過失があって、損害賠償が認められる場合で
 あっても、それは給料とは別に請求しなければ
 ならず、天引きは出来ません。
    • good
    • 1

それをやると、従業員の行為で会社数億円の利益を出るようなことをすると、その50%は従業員に渡さなければいけなくなります。

給与制度の崩壊となります。
    • good
    • 0

労働基準法で認められておりません。

給料の天引きは違法行為になります。

従業員の重大な過失なら、損害賠償を求めることができますけどもね・・・
    • good
    • 1

勝手に引くことはできません。


しかし 損害賠償を求めることはできます。
そして ミスを理由に 懲戒処分としての減給をすることもできます。
    • good
    • 1

損害賠償を請求する場合であっても、給与天引きは法律違反です。



仮に、従業員の横領など故意の重過失などによって損害が発生した場合、刑事告発等を含めて民事によって損害請求をするしかないです。
    • good
    • 2

結論


労働基準法で禁止行為で認めれません。
    • good
    • 3

就労規則や誓約書に書いてあったら仕方がないかも


故意または過失により会社に与えた損害については一部または全額の責をおうことを承諾します。
という就業誓約書にサインをしませんでしたか?
    • good
    • 0

・損害賠償額が、内容によらず一律で決めているというようなもの(〇〇をしなかったら一律1万引くなど)でなく、正当に算出された額であること


・損害賠償を賃金から控除することを労使協定で締結していること
・労働者本人との合意があること

以上の条件を満たして入れば賃金からの控除が可能になる場合はあります。
https://www.kingoftime.jp/blog/20200917/

数千円程度であれば労働者側から給与から引いてほしいという希望が出ることも想定されるかと思います。
    • good
    • 1

具体的なエビデンスは?と言われると判らないですがNo.1さんの言う通りだったと記憶しています。



但しそのミスで評価やボーナスが下げられるのは仕方ないかと。
    • good
    • 1

給料から差し引くこと(弁償させること)は許されなかったと思います。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!