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1年契約の有期雇用契約ですが、どうしても新しい仕事をしたくて5月末で辞めようと思っています。やむを得ない理由なら辞めても大丈夫だそうなのですが、給料が低く親からの仕送りありきで生活をしていたが仕送りがストップすることになったので今の職場では生活が出来ないので辞めたいでもやむを得ない理由になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。どうしても辞めたいんですが、なんか納得してもらう理由はありませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/15 21:14
  • ありがとうございます。さすがに生活費が足らないのはやむを得ない事由になりますよね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/16 22:03
  • 何度もご丁寧な返信ありがとうございます。給料が低い仕事なんですが、どうしても資格が欲しくあと1年働けば資格を取る為に試験が受けれるので、親に無理言って援助してもらってたのです。職場の人が良く辞めたくないのもあり、さっさと給料のいい職場に転職しなかったのと親に甘えた浅はかな自分の考えが招いた結果がこれです。会社には事情を説明して、転職します。ご返信ありがとうございました

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/17 00:56

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
やむを得ない事由がなくても契約期間中であっても退職することは可能です。
労働契約又は雇用契約は双方で合意した内容でありますが、双方の一方が契約を解除の申し出をすることで契約は終了することになります。
その為の退職理由などは、一身上都合とか自己都合とかで退職します。
労働者はより高い賃金を求めて生活に余裕が出る様に頑張るものです。
あなたの場合は仕送りがなくることは死活問題になりますのでより賃金が高いところに移りたい気持ちは当然の行為です。
本来であれば会社は労働者の生活を守ることができる様に賃金体制を整えます。
しかし、就職する折に給与面なども検討した結果就職したものであることです。但し、事情が変われば職場での立ち位置も変わりますので給与を増やすために職業を変えることはままあることです。またそう他の理由でもあり得ることです。気にすることなく安定した生活の維持ができる様に頑張ることです。
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結論


結論的に「退職」は自由にできます。退職理由は建前の「家庭の事情」又は一身上都合」で大丈夫です。
事実あなたは仕送りと給与で生活をしていることから親からの仕送りがなければ生活をすることができないためより多く収入を求めて転職することやむを得ない理由になります。
但し、会社がその分賃金を上げるからと翻意することはあります。ので、退職をしたのであれば一身上都合で退職理由にする方が無難かと思います。

有期雇用で期間を定めている労働契約は一方的に解除することは法的に認めている事実です。
民法第627条1項で、退職の申出日から2週間経過すると労働契約又は雇用契約は終了すると規定しています。
これは法的に退職ときに応用するもので、普段は、就業規則で定めた通りにするか事情があるときは会社と話し合うことで決めることになります。
反し合う出けることができないときは法的に手続きをすることで終わりにします。

民法627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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難しいかもしれません


たぶん生活見直して下さいと言われそう
というか生活できないレベルの給料って10万以下という考えでいいですかね?
というのも場所にもよりますが家賃はいくらでも安い場所はありますし(建物が古いや駅からの距離などで安くなる)自分の趣味や何か無駄出費はないでしょうか?
生活支障レベルで低いなら組合に先に言ったらいいかと
というのもこのパターンで辞めると会社によってはなぜ前の会社をなぜ辞めたか確認はいる場合あるのでその際に高卒平均レベルより給料があった場合この人はすぐに辞めるかも?とみられかねません
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