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信号無視は、歩行者、自転車でも罰金取られますか?

A 回答 (8件)

死んでも自己責任のだけなので、罰金はありません。

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捕まればね。


ただ、通常、必ず、警察官が追いかけて
検挙に至るとは限らず。

交差点で赤信号でも全く車が来る危険がないと
分かれば、横切る歩行者や自転車はいますね。
これらをいちいち検挙はしないですね。
でも良い子の皆さんは、きちんと信号は守りましょうね。
他人がやっているから
自分もいいだろう
はだめですよ。
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取られません


ただ重大な事故が予見できる場所での信号無視の行為は危険行為とされるので犯罪として罰金刑になります
その他では注意程度です
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歩行者


道路交通法7条に反して信号無視をした場合には、2万円の罰金又は科料が課せられることがあります
自転車にいたっては、自動車よりも重い罰金・科料が課せられます
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車の場合は信号無視を認めれば、青切符と反則金です。


自転車など場合は、いきなり赤切符、略式裁判ののち罰金となります。
実際にはこれをやると面倒この上ないので、注意程度です。

ただ、自転車については無法者が社会問題となったので、自転車指導警告カードというものが出来ました。
もらいすぎると、講習を受けねばなりません。
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当然です。

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最初は注意で済みます。



停車中のパトカーの前を信号無視する歩行者や自転車にスピーカーで警告していますから。

で、顔を覚えられれば、次からはマズいです。
特に自転車は、大きなくくりでは「車両」で自動車と同じですから。

悪質と見られれば、場合によっては罰金もありますね。
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取られます

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