衆議院の解散
①69条解散:衆議院で内閣不信任案可決(内閣信任案を否決)
②7条解散:内閣が国民に信を問う形の解散
【質問】
1、内閣不信任案可決と内閣信任案を否決の違いが理解出来ませんが、それぞれどういう場面で区別されるのでしょうか
2、過去に「7条解散」を行なった首相はいるのでしょうか
3、内閣不信任案が衆議院で可決→10日以内に衆議院が解散されない→内閣総辞職(国会で首相指名)
このようにテキストに書かれていますが、衆議院を解散したとしても、総選挙後に組閣する際にメンバーが入れ変わり、内閣総辞職したことと同じ結論になるのだから、冒頭の「衆議院が解散されない・・」というプロセスは必要が無いのではないでしょうか
A、衆議院解散→総選挙→組閣
B、内閣総辞職→組閣
A、Bで何が違うというのでしょうか
ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、内閣不信任案可決と内閣信任案を否決の違いが理解出来ませんが、それぞれどういう場面で区別されるのでしょうか
↑
解散権の根拠を巡る問題です。
内閣に解散権があるけど、その根拠如何、ということです。
根拠を69条に求めると、解散出来るのは
不信任決議がなされた時だけ、ということに
なります。
7条だと、不信任決議に限定されない
ということになります。
2、過去に「7条解散」を行なった首相はいるのでしょうか
↑
マスコミの報道には誤解を招く表現が多いですが
解散権は首相にはありません。
内閣です。
憲法制定当初は69条解散が行われましたが
(一回目と3回目)
ほとんどは7条解散です。
A、衆議院解散→総選挙→組閣
B、内閣総辞職→組閣
A、Bで何が違うというのでしょうか
↑
Aは、衆議院と内閣が対立した時です。
どちらの意見が正しいか、国民に判断して
もらうために解散総選挙する訳です。l
Bは、対立が無い場合も含みます。
例えば、不信任決議案が出されたが否決
された場合とか、
政治的意図で内閣の人事を刷新するとか。
No.1
- 回答日時:
ま、本来は、議員内閣制ってのは、アメリカみたいな2大政党ではないので、一党独裁を回避するためにやる仕組みなのですが。
。。日本ではかなり意味がない仕組みであることは明白でしょう。。。
複数の党で議論が交わされ、より民主主義な議論が交わされるのが目的とされてますが、自民党独裁の中で、党同士の議論で政治が動くのではなく、党内の派閥同士で議論が交わされて、衆議院議員議席の多い政権与党が、政治を動かす仕組みになってしまっているので、自民党が何十年も政権を握っている形になっています。
よは、表面上では国会中継なので議論が交わされているように思えますが、実政策は党内の密室で行われている方針でやることが決まっており、ブラボックスになっています。
その議事内容は、各議員が支持組織にに報告しに行っていると言いますが、要約したりしていると思うので、全てが明らかにはなっていないでしょう。
で、その方向性は内閣を組織する人員の既得権益絡みに都合の良い政策が優先されていきます。
ただ、もちろん野党案をわりかし間違いではない政策を提案されているので、案だけもらって党内議論する形に今はほとんどされています。
昔は、既得権益が絶対優先で、その後、野党案の議論って話なのでしょうが、それがもう少し野党案に擦り寄ってやった方が、国会中継をやっている上では国民の支持を得やすいので、やりやすいのでしょう。
子供が少ないってところで、教育関係や児童関係の政治家っては票が取りにくく、発言権も低いのでしょうね。
経済を支える既得権益の派閥内の発言権は
強いと思います。
今は、観光産業の既得権益を持つ派閥の発言が強いようなので、何かと旅行を推奨しますよね。
ま、それしか産業を活性化する方向性がなくなって来てますが、最近になって新しい省庁でデジタル庁なんかが出て来てますが、今後は、その周りの産業の既得権益を持つ議員とかも増えて来るでしょう。
内閣とか衆議院議員とかは、表面上の形式だけを
見せているだけのものなっています。
それが日本の文化では、性に合ってるとも言えますけどね。。。
全て公にしたところで、炎上と罵倒と混乱しかしない国民だと思われているようです。
欧米諸国は、その辺の熱は高いので代々的に公にして議論を交わしている文化なので、しょっちゅうデモ活動を行うようですね。
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