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不倫では無いただお互いの性格の不一致での離婚で慰謝料請求できるのですか?

A 回答 (7件)

性格の不一致を理由に離婚を言われて応じたのなら離婚に合意しているので慰謝料請求の根拠はないですね。


離婚を言われて、それを拒んだ結果離婚調停になり、自分は離婚したくないけど慰謝料を払うなら離婚に応じるとなれば慰謝料をもらえます。
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可能です。


離婚を求めてきた相手方に対して、離婚させられる側は慰謝料請求することが可能です。
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この回答へのお礼

LINEで
「迷惑かけてすいません
離婚します
養育費も慰謝料も請求してください」
時たのですがこれ証拠にはならないですかね?

お礼日時:2022/07/27 18:42

できないです。

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性格の不一致はできないと思います


著しく婚姻が成り立たない場合
相手から具体的な損害を被ったという事実を証明しない限り
その賠償金としての慰謝料は取れないと思います
不一致は婚姻前からわかっていることで 
お互いに歩み寄って暮らすものが結婚生活です
分けられるものは婚姻後手に入れた財産と負債です
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何を理由に請求するのですか?


請求できる理由がないですよね。
相手に落ち度がないと請求できませんよ。
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慰謝料というのは、迷惑をかけて謝る場合のお金です。


漢字見れば分かるでしょ。
性格の不一致での離婚する場合は、単に財産分与です。
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「性格の不一致」はお互い様です。



慰謝料などありません。
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