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運転免許本免学科を勉強しています。

普通自動車を運転するときは、必ずシートベルトを着用しなければならない。

○と解答してあったのですが、

やむを得ない体調が悪くシートベルトがつけられない時は
義務ではない。と他で目にかけたのですが
何が正解なのでしょうか?


解答を信じればいいと言う方いますが、不安なので教えて頂きたいですお願い致します

A 回答 (9件)

回答の通りです。


基本運転する際はシートベルトは絶対ですが、病院に行った方が良いほど体調が悪い場合などは、助手席ではシートベルトはしなくても大丈夫です。
なお運転手が体調が悪い場合は、運転してはいけません(違反ではないですが)。
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道交法にはやむを得ない理由があるとき、という文言が入ってますので


必ず、とか絶対とかついているときは
×です。
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○です。



「妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上または健康保持上、適当でない者が自動車を運転するとき」シートベルトの着用が免除されるとなっています。

 しかし、警察庁は「交通の方法に関する教則」を改正し、妊娠中の女性もシートベルトを着用するよう求めています。

 妊娠をしている女性を除けば、「療養上または健康保持上、適当でない者」となるとほとんどレアケースになるでしょう。

妊娠中もシートベルトをしたほうがいいですか。
https://www.hamamatsu-pippi.net/sodan/hamasukuqa …
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>着用しなければならない。


ベルトを着用することはあり得ませんね。
練習問題など本問を作っている警察よりさらに程度の低い連中ですからこんな設問をする。
練習問題の解答を憶えるのはそもそもナンセンス。
教本と法令に書いてあることを憶えるべきです。


>やむを得ない体調が悪くシートベルトがつけられない時は
このようなときは運転そのものが禁止されますね。
道路交通法
第66条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

シートベルトをしなくてよいのは
第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法施行令
第26条の3の2第1項
 法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
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設問が微妙ですが、本質で回答してください。


運転する=シートベルト着用、妊婦など特例はしないこともできる
と解釈すれば〇です。
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>やむを得ない体調が悪くシートベルトがつけられない時


理解が非常にあいまい、それゆえ表現が多分あいまいです。
単に体調が悪い、だけではなく、下腹部を強く圧迫することが非常に悪い影響がある場合です、例としては妊娠している女性。
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道路交通法の第71条の3に規定されています。


「・・・ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
さらに道路交通法施行令第26条の3の2では、シートベルト着用義務が免除されるケースが詳細に規定されています。(下記は概要)
(1)負傷や障害の影響でシートベルト着用が難しい
(2)妊娠中でシートベルトを着用すると気分が悪くなる
(3)後部座席にシートベルトが設置されていない
(4)乗車人数内の乗車だがシートベルトの数が足りない
(5)郵便・ごみ収集などの作業中
(6)消防車・救急車など緊急車輌を運転する状況
(7)倒れた人を病院へ送るといった人命に関わる状況
(8)選挙カーに乗車する候補者と運転員

運転免許本免学科の場合は疑問を持たずにテキストや過去問の書いていることを丸覚えすることをお勧めします。
まじめに考えると間違いのもとになりますので。
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それよりも、


「運転するときは、」に限らず、
運転をしない同乗者もシートベルトが必要です。
普通自動車に乗車する人全てが対象なので、
設問が不適切です。
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「しなければならない」


という規定は明確に定められており

その上で例外規定があります

と理解すればよろしいかと
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