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sns犯罪について

私のクラスメイトが、違う中学校の女子と付き合っています。
そのクラスメイトは、四六時中他人に迷惑をかけて最低なやつですが、その彼女はそのことを知らないみたいなので、私の知り合いがfresh boxを使って匿名でそのことを密告したみたいなのですが、これって犯罪になりますか?誇張しすぎたことを密告したりしていないようです。いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

それが公然性を満たすモノであれば


名誉毀損罪が成立する可能性があります。

公然性とは、不特定または多数人が認識
し得る、ということです。

内容がたとえ真実であっても、名誉毀損は
成立します。

ただし、起訴前の犯罪とか、政治家などの
場合は、例外として名誉毀損に
ならない場合があります。
(刑法230条の2)
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