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 懲役刑や禁固刑、罰金刑は、刑の確定後、直ちに執行されると思うのですが、死刑の場合、確定後、長期間、執行されない場合が多いようです。
 合理的な理由もなく、長期間、執行しないで拘置したままでいるのは、法の下の平等に反していませんか?
 死刑が確定しているのに執行されず、いつまでも拘置所にいるのが理解できません。死刑の場合、直ちに執行しなくてもよい規定があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

一般に、死刑執行の順序は確定判決の出された日付順になっています。



ところで、死刑囚の中には、再審請求を何度も繰り返している人がいます。この再審請求も法律で認められている制度である以上、「確定したのだから法に従って死刑を執行しろ」ということで死刑に処してしまうと、死刑囚の権利を奪ってしまうことになります(実際、再審請求中の死刑囚の死刑を執行して世論の批判を浴びた事例もありました)。

ではその人はすっ飛ばして次の人を死刑、とやるのかというと、果たしてそれでいいのか?ということになります。先ごろ刑を執行された死刑囚は、自ら「死刑にしろ」といって弁護団の控訴を自ら取り下げたような曰くのある人物でしたから、「繰り上げ」にも批判の声は出ませんでしたが(むしろ「じっくり死の恐怖を味あわせるべきだった」といった批判が出るくらいでしたね)、これはレアケースで、理由もなく順序を繰り上げるのは裁量権の逸脱になる可能性があります。

現実の問題として、死刑制度について議論される中で歴代法相が執行命令書にサインしたがらないのも事実ですが、それでも在任中全くサインをしなかった法相は、少なくとも最近ではいないはずです。死刑の場合は、間違いのあった場合に取り返しのつかない刑罰である以上、これくらい慎重すぎる慎重さがあってもいいのではないかと思います。

ところで、この件はなぜ「法の下の平等」に反するとお考えになったのですか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
長期間、拘置されたままで執行を待つ多くの死刑囚がいるようですが、素朴に、なぜ速やかに執行しないのだろう、と疑問を持ったまでです。懲役刑や禁固刑、罰金刑で、そういう訳にはいかないでしょうから、不平等じゃないかな、と。

慎重であるべきですし、濫用があってはならないですが、だったら死刑判決そのものをもっと慎重にすべきではないでしょうか?

補足日時:2005/04/06 22:49
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>裁判官が下した刑を法務大臣が執行しないというところに矛盾を感じずにはいられません。



私は、裁判所が、検察官や法務大臣に対して、被告人を懲役にせよとか、死刑にせよと命令する関係にあるわけではないと思います。

今の刑事裁判は、検察官(行政)が、裁判所(司法)に、被告人に対して処罰権を行使したいので、中立な立場からみて、妥当か判断し、その許可を求めるものです。

ですから、行政が、裁判所の判決に関わらず、刑を執行しないのは、処罰義務を果たしていないのではなく、処罰権という権利の放棄ですから、裁判所に対する関係で問題になるとは思いません。

もちろん、行政は、国民に対しては、犯罪者を適正に処罰する義務を負いますから、不当に処罰がなされなければ、政治的責任は生じます。

蛇足ですが、これは、刑事裁判の性質論とも関わる話で、前者の裁判所が主体となって処罰するというのが糾問主義的な考え方で、後者の行政が裁判所に処罰の許可を求めるというのは弾劾主義的な考え方となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

検察官(行政)の求めた処罰の許可「処罰権」を、法務大臣(行政)が放棄するという不一致が生じているのはおかしな話だなと思います。

犯罪者を適正に処罰する義務が果たされているか、という点についても甚だ疑問です。

お礼日時:2005/04/07 22:12

一言だけ。



>>懲役刑や禁固刑、罰金刑で、そういう訳にはいかないでしょうから、不平等じゃないかな、と。<<

法の下の平等の意味は、改めていうまでもありませんが、「法律上、同一の条件に置かれた人を、同一に扱うこと」ですから、おっしゃるような意味でしたら法の下の平等の問題ではなく、もっと違う構成をする必要があるでしょうね。むしろ、事件の「社会的重大性」によって死刑の執行時期が早まったり遅くなったりするのだとしたら、そちらの方が「法の下の平等」に反してしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

折りしも、オウム事件で岡崎被告の上告が棄却され、死刑が確定しました。たしかに1人殺して死刑と、弁護士一家3人殺して死刑では後者が凶悪だから先に執行する、というのも不平等ですね。
ただ、やはり社会的影響や重大性をまったく無視した判断があっていいのか、との疑問もあります。事件の風化が著しいものについては、なおさらです。

お礼日時:2005/04/07 22:07

法律論で言うと、刑事訴訟法475条2項で法務大臣は原則として


死刑執行命令を判決確定から6箇月以内に出さなければならないことになっていますが、
(例外いくつかあり)
この規定は単なる訓示規定であり、守らなかったとしても何らの制裁もないので
守らなくても違法性の問題にはならないとするのが現在の判例の立場です。

なので、法務大臣の姿勢を問うなら法律論以外の問題になるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
刑事訴訟法第475条第2項を見てみました。再審請求など死刑囚の権利を保障したうえで執行を命令するようになっているのが分かりました。

条文を見て…
「法務大臣は死刑の執行について、事件等の被害者・犠牲者、その遺族らの心情や事件等の重大性・社会的影響等を十分に斟酌して命令するものとする」なんて感じであってもいいのかな、と思いました。素人考えですが。

法務大臣の姿勢を問う方法はあるのでしょうか?

補足日時:2005/04/06 23:20
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法務大臣の職務怠慢は、純粋に法律論で考えれば、そのとおりだと思います。



ただ、法務大臣には、法律に従わなかったからといって、不利益はないので、執行しないだけです。

ご質問者のように、死刑を即時に執行しないのはおかしいと考える方が、国民の多数を占めるようになれば、そのような法務大臣、ひいては任命権者である総理大臣の政治的責任が追及されることになると思います。

しかし、現状では、国民の多くが、死刑執行には慎重か、無関心なので、法務大臣が法律どおりに死刑を執行しなくても、責任追及される恐れはありません。

国会議員の中にも、死刑反対派と容認派はいますが、今より迅速に死刑を執行して、死刑を推進すべきだという意見の人はいないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

まず、死刑の濫用を望むものではありません。とにかく慎重に判断したうえで刑を言い渡すべきです。

法務大臣に不利益がないとのことですが、裁判官が下した刑を法務大臣が執行しないというところに矛盾を感じずにはいられません。裁判官と法務大臣の関係はどうなっているのでしょう。裁判官から法務大臣に迅速な刑の執行を求めるようなこと(求める必要)はないのでしょうか?

補足日時:2005/04/06 23:12
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まず、法の取り決めは直ちに死刑執行ではありません。

 法務大臣の指示で6ヶ月以内に刑を執行するのが法律ですが、健康に問題がある場合は刑を執行できないと法に定められているようです。
つまり、風邪っぽいとか、虫歯が痛むとか、捻挫してるとかでも完治するまで死刑は執行できないらしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。しかし…。

法務大臣が期限内に指示をしないから執行されないのであれば、職務怠慢ということになりますね。定められた職務を全うしない大臣であっていいのでしょうか? 
 一時、警察官などが少年事件などを放置したため、時効を迎えてしまった、というような不祥事が起きたことがありました。法務大臣が適切な時期に指示をしなかった結果、死刑囚が病死・自然死・自殺などで刑を執行できない場合も同じようなことではないでしょうか。

健康に問題があり、刑の執行ができないのであれば、刑の執行の妨げにならないよう、直ちに健康状態の回復を図り、刑を執行できるようにすべきではないでしょうか? そうした治療を処置を怠っているのであれば、やはり問題ではないでしょうか?

お礼日時:2005/04/05 23:37

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