アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

漫才のネタに、死刑囚が病気になったら、きちんと病気治療を施し、回復を待って死刑執行する・・・と言うようなものがあります。
これは現実にはどうなのでしょう?
死刑執行が確定したのち、急病にかかった場合、漫才ネタのように、治療をして健康回復するのを待って、執行するものなのでしょうか?
また、同じようなシチュエーションで、死刑囚が末期ガンのように、余命が少ないような場合はどうなのでしょう?
余命が一ヶ月という診断の場合でも執行するのでしょうか?
死刑は死をもって償うもの、強制的に生命を絶つものですから、むしろ余命のあるうちに執行しようとするのでしょうか?

単に素朴な疑問です。
不謹慎な質問でしたら、お見捨て置きください。

A 回答 (3件)

 重病で余命いくばくもないという場合は特赦にして釈放することが多いようです。

 理由は収監中の治療費が税金から出費されるためで無駄遣いを廃するための妥当な方法です。 務所暮らしが長期に及ぶものは健康保険に入っていない者がほとんどで、釈放された場合、医者にかかれる可能性は低いと思われます(全額自己負担になるため)。 福祉政策の点から見れば見殺しにするわけですが、これが今の美しい国日本の現状でしょう。 ちなみに事件の被害者は加害者から賠償を払ってもらえない限り国からの補助もない(特定の事件の場合のみ一時見舞金が出る)ということを考えれば重病死刑囚に治療費払ってまで長生きしてもらう必要もないと考えるべきなのか、、、 そんな金あったら被害者に払ってやるべきでしょう。
    • good
    • 0

刑事訴訟法には、懲役等の自由刑については、病気などにより刑の執行に耐え得ないと思われるときは、その執行を停止する規定があります(第482条)。


しかしながら、死刑に関してはそのような規定はありません。刑訴法第479条では、心神喪失の状態にある場合は執行を停止されるとありますが、「心神喪失」の状態でなければ執行を停止されないので、単に重い病気であるだけではその要件は満たさないと思います。

「心神喪失」とは、事の善悪を判別する能力がないか、善悪を判別する能力に従って行動することができない状態にあることを指しますが、法律を四角四面に解釈すれば、病気によってその様な状態に陥らない限りは、法務大臣の命令によっていつでも死刑を執行されうる…と考えることができます。

ただし、法務省の官僚がある死刑囚に対する死刑執行を起案する場合は、収容されている施設に対してその死刑囚の様子などを調査させるなどして執行の是非を決めている様なので、執行に際して問題のありそうな死刑囚についての起案をあえてすることはないのではないかと思います。
実際、刑の執行を待っているうちに獄中で自然死したケースもあります(何件あったかは分かりませんが、少なくともそのうち1件は「帝銀事件」という、冤罪が強く疑われながら再審無罪にはいたらなかったという特殊なケースですが)。

ちなみに、死刑囚が病気(不治のものに限らず、普通の病気でも)になれば、拘置所の医師が診察し治療を施します。
死刑囚もその刑が実際に執行されるまでは、拘置所にとっては一収容者ですので、放っておくわけにはいきませんので。
    • good
    • 0

病人に死刑を執行してはならない。


施療し治癒してから執行する。
というような規定があると聞いたことがあります。
末期がんでも施療を続けるか特赦で釈放されるかどちらかだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!