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先日「名張毒ぶどう酒事件」の再審請求が棄却されました。
ふと思ったのですが、確定死刑囚を再審請求中に執行してしまうのは違法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事訴訟法 第442条


再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

つまり検察官が特に求めない限り、再審請求自体は刑の執行に影響を与えないということのようです。
また逆に、刑の執行が終わった後に再審の請求をすることも可能とされています(同法441条)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法的にも問題ないわけですね。参考になりました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/01/05 10:01

例えば、


小野照男。第一次再審請求中に執行。(1993.11.26)
秋山芳光。再審請求するも2003年8月棄却、即時抗告も棄却。再審準備中。(2006.12.25)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
なるほど。前例があるわけですね。参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/01/05 10:00

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