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地元のチェーン店居酒屋で未成年が飲酒してましたが
営業停止にはならないのでしょうか??

A 回答 (4件)

未成年ってよくわかりましたね。

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未成年者飲酒禁止法という法律があり、


酒屋・スーパー・コンビニや居酒屋・バーなどのお店は、
未成年者であることを知りながらお酒を売ったり提供したりすることが
禁止されています。(第1条3項)
違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
罰金だけではなく酒類販売業の免許が取り消されることもあります。

あくまでも『未成年者であることを知りながら』が前提となる
その為に、店舗などは年齢を確認するなどの義務も課せられている。
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飲酒後何らかの事故、事件が起きた場合店側に責任が及ぶ程度。


未成年は罰せられない 店側だけ罰することを普通はしない。
だから大学の新入生コンパも超大目に見てる 普通主催側が未成年に飲酒させたことで罰せられる。

法律では 未成年と分かってる場合(疑わし場合は確認義務)は 営業者側に、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又は両者の併科となってる。
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いきなり営業停止にはなりませんよ、故意に未成年者を集客していたとか悪質な場合で、警察が忠告しても聞かないで続けるとかすれば予告した上で営業停止処分になる可能性はあります。

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