No.1
- 回答日時:
高額医療費の還付金制度は月単位です。
社保適用で支払った医療費は社保で、国保で払った月は国保で処理されます。なお、所得税の医療費控除は領収書を保管しておいて一括して来年確定申告することになります。No.2ベストアンサー
- 回答日時:
高額療養費制度は同じ月単位の制度で、その月で医療費が上限額を超えたら、一端全額支払って後から助成される制度です。
限度額適用認定証の制度と同じ物です。
今年だけで100万円くらいというなら、ご質問したい制度は医療費控除ではないですか?
国保であれ社保であれ、自己負担した医療費が年間10万円を超えたら申告できますよ。
No.3
- 回答日時:
医療費が高額になった場合に月ごとの療養費で上限を超えた分が還付されることを「高額療養費」、年間でかかった医療費が一定の額を超えた場合にその医療費にかかる額の所得控除を受けることができることを「医療費控除」と言います。
お書きの内容ではどちらのことを指しているのかわかりません。
No.4
- 回答日時:
健康保険の高額医療費制度
原則的に、保険者の保険別に高額医療費に支給することになります。
つまり、保険者が協会けんぽの場合は協会けんぽの高額医療費制度の手続きに基づき請求をすることになります。
国民健康保険の場合は国民健康保険者に手続きで高額医療費の請求することになります。
100万円の医療費が、両方の保険にまたがるときは、支払った保険毎に請求することになります。
また、高額医療費にの支払い後に高額医療費の請求する前に、入院等で高額医療費になることが医師等から告げれている場合は、限度額適用認定証の申請することで、年収による区分で一月の医療機関での支払額が限度額で済みます。
年収300万円程度では、限度額適用認定証の場合、一月の限度額は一医療機関に支払う上限額は5万7千600円程度に済ます。それ以上の支払いはありません。
暦単位で計算するため、同月内に複数の医療機関に支払った金額が5万7千600円を超えた部分は高額医療費として払い戻しがあります。
また、税制度で、社保、国保に関けなく家族が支払った年間10万円以上の場合、年間医療費の確定申告することで医療費控除を受けることで税金が戻ります。
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