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次の場合
住所はどうなるんですか?

唯一の住居である賃貸に住んでいたが
犯罪を犯したので懲役になった

賃貸は強制的に退去させられることになり
出処した頃には
賃貸の建物は老朽化を理由に
取り壊されていた

現在はホームレス

A 回答 (5件)

ふつうは、刑務所に収監中は部屋を空ける否かとか、収監中の住民票は何処にするかは、身内と本人とが決めることですね。



質問は、建物が無いにもかかわらず、住民票がその建物にそのまま残って場合ですね。
住民票があると、市区町村役場は、いろいろな公的文書・書類を郵送します。
市区町村役場からの公的文書・書類とは、例えば、住民税など税金関係の通知、マイナカードの通知、健康保険の通知、選挙の入場券、等々・・・・・

住んで居ないのに住民票の場所へ、これらの公的文書・書類などを郵送しても、あて先不明などで市区町村役場へ戻ります。

すると、市区町村役場の職員は、住民票の場所へ居住実態を調査に行って、近隣や大家・管理組合等に聞き込みをします。

聞き込みの結果、住んで居ないと判断すると、首長(くびちょう/市区町村長)の職権で強制的に住民票を抹消します。
住民票を抹消という事は、つまり、公的には住所がないので「住所不定」となります。


そのホームレスに住所が無い、つまり住民票が無いならば、国民健康保険(国保)も無いし、マイナカードも無いし、助成金・給付金も貰えませんね。
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https://www.saiseikai.or.jp/news/2016/0829/

上記などで相談されてはいかがでしょうか
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ホームレスは住所はありません。


住所不定は軽犯罪法違反で罰金刑になります。
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住民票に書いてある住所です。

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住所不定になります。

住所不定/無職として扱われます。
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