第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
医師は、患者から診断書交付の請求があった場 合には、これを作成・交付する義務がある(医師法 19条2項)。 これは、医療契約上の義務であると ともに、公法上の義務でもある。
経緯:
私の父が入院しており、先日、父が加入している生命保険の入院給付金の請求に必要な保険会社の所定の診断書を、病院に書いてくれと出しましたが、担当医は、病院所定の簡易な診断書を作成・交付しただけで、保険会社所定の診断書を書いてはくれません。
(後日、その保険会社が病状などについて詳細を問い合わせてくるのを恐れてるのかな?)
質問です。
病院所定の簡易な診断書を交付すれば、医師法 19条2項の交付義務を果たしたことになるのでしょうか?
言い方を変えれば、保険会社が定めた書式に従う義務があるか?ということか、と思います。
No.5
- 回答日時:
>病院所定の簡易な診断書を交付すれば、医師法 19条2項の交付義務を果たしたことになるのでしょうか?
なります。
>言い方を変えれば、保険会社が定めた書式に従う義務があるか?
ありません。
保険会社の社内手続き上の問題なので、保険会社から直接主治医と交渉してもらうべきです。
No.4
- 回答日時:
よくあるお話ですね。
>病院所定の簡易な診断書を交付すれば、医師法 19条2項の交付義務を果たしたことになるのでしょうか?
↑ 基本的にはそういうことになります。保険金請求のための診断書作成は任意行為となるので、医師もこれに絶対に応じなければならない義務は無いことになります。病院書式の診断書記載内容(文言・情報)を眺めて、保険会社所定の診断書様式に求められる内容をほぼ網羅していると見なせるなら、ほとんどの場合病院書式の診断書でも保険金請求に使うことが出来ますよ。これはもう病院より保険会社と交渉して話を纏めてしまう方が手早いと思います。
No.3
- 回答日時:
入院給付金を請求するのに最近は、医者の診断書は不要ですよ。
レセプトがあればそれでOKです。私は、短期でしたが1年以内に2度入院して保険金請求をお願いしました。保険会社から医者の診断書は不要です。レセプトがあればOKです。と、言って2度とも給付金を支払ってもらいました。(外資系の保険会社です。)No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医師法では診断書の具体的な書式までは規定していません。
私が2回入院した時はそれぞれ大病院でしたが2ケースありました。
(1)保険会社が指定している形式でコンピュータ・システムで印字した診断書。(当然保険会社で問題なく受け付けてくれた。)
(2)保険会社の指定形式ではないが、内容的には必要事項が記載された手書きの診断書。(これも問題なく保険会社が受け付けてくれた。)
保険会社が書式を指定するのは保険会社内でのチェック時に書式が一定だと間違いが防げるメリットがあることと、診断書を指定すれば何を記載すべきかが誰でも分かると言うメリットから指定していると考えられます。
法的に具体的に書式が明示されていない以上、内容が必要事項を満たしていれば「医師発行の診断書」となりますが、一般的には「診断書発行料(1通5千円程度)を支払えば保険会社指定様式で発行してくれると経験上は思いますが・・・一度、保険会社に見て貰って「ダメ」なのか確認されたら如何でしょうか?
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