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子どもの生活保護申請と住民票についてお尋ねします(長文ですいません)
療育手帳を保持している娘がいます。今は同居していますが近々にグループホームに入所予定で、その際に、生活保護を申請予定です。相談員の方が生活保護担当の方との間に入ってくださり電話をかけました。実際に入所してからでないと申請は行えませんと。それはいいのですが、住民票の事が分からなくなりました。その時にも何回も聞きなおしたのですが理解が悪く、それ以上は聞けませんでした。

①今回、言われたのが、今現在の住民票のままで、世帯を分離してはどうか。郵便物も親の所に届くので…。
②私が思っていたのは、グループホームの住所に住民票を移すものだと。

①と②はどう違うのでしょうか? メリット、デメリットが分かりません。
どうすればいいのでしょうか?
現在、私が居る場所も永久に居るわけでなく、いずれは引っ越す可能性もあります。
すいませんが、お詳しい方ご教授、お願いします。

A 回答 (4件)

結論


 グループホームに入所の場合、単独世帯での保護申請と生計を一にする同居人して同一世帯単位として二通りの保護申請の方法があります。
 同居人では保護を受けることが難し時は、娘さんがグループホームに入所したことで娘さん一人だけ単独世帯して保護申請をすることで保護は可能となります。
この時の保護申請に戸籍や住民票は関係ないので必要としません。

 要保護者が住まう地域の居住地を管轄する福祉事務所に保護申請をすることが原則です。

①につては、郵便物の住所変更しない限りは現在地(親所在地)に配達になります。
②グループホームに入所後の住民票の異動は家族の判断ですることです。
但し、自治体のサビースを受けるときは住民票はある自治体で受けることになります。同一市町村の場合は問題はありませんが、他市町村の場合、元の自治体でサビースを受けることになります。
また、娘さんの療育手帳などで親御さんが手続き等する場合は住民票を移動しない方が何かと便利かと思います。
基本的には、居住地に侍従ん民票移動することが基本になりますが、いづれ帰ってくるときの住民票の異動は必要としないものです。
但し、先の述べ通りででが、選挙権は住民票の所在地になります。


住民票及び戸籍が東京都にあり、現在は大阪市区に居住しているときの要保護者の保護申請は大阪市区の福祉事務所に保護申請をすることになります。

生活保護開始申請につて
保護の原則法第7条により、「申請の原則」
保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます。

結果、
娘さんの住民票は異動することなく保護は可能となります。
住民票の異動は家族の判断ですることです。
郵便物は宛先住所に配達するため、住民票に関けなく配達します。

法律用語
要保護世帯(者)・・・・・保護が必要とする世帯(者)
被保護世帯(者)・・・・・保護を受給している世帯(者)
のことです。
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この回答へのお礼

うみねウミネコ104さん
ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。

お礼日時:2023/09/16 09:50

むやみに世帯分離という言葉を使うと混乱すると思います。


世帯分離ではなくて施設に住民票を移動させればよいのです。
施設に引っ越ししたという考え方でよいのです。
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この回答へのお礼

zassoo2111さん
ありがとうございました。
私の説明不足でした。次回は詳細かつ分かりやすいように投稿します。

お礼日時:2023/09/16 09:51

民法によれば本来は、最初から施設に住民票移動がよいのです。


民法 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
用は住民票を今の実家から施設に変更させるわけです。
------
以下。参考にしてください。
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談かもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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1)これだと、現住所に在籍する事になり、生活保護は「世帯収入」で考えます。


つまり、あなたの世帯収入は、{あなた}+{子供の年金}という計算になると思います。
こうされると、生活保護の基準を超えてしまう可能性が高く、否決、という結果にもなりかねません。

2)世帯分離されるので、あなたの収入はあなたの世帯のみ、子供は子供の生活保護になる可能性があり、こちらがあなたの目的に合致します。

●出来れば、区役所の生活保護課に相談するのがいいですね。
あと、グループホームがどういう提案をするのか?でしょうね。
2)の案ならば、全く問題は無いでしょう。

★子供には、いつもいる家と、時々帰る事が出来る家があった方が、気分転換も出来ますし、親のあなたのストレスも軽減出来ます。
また、しばらく離れる事で、子供の変化も感じ取れるでしょうから、良くなっていたら、褒めて上げてください。
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この回答へのお礼

mimazoku_3さん
ありがとうございました。
再度、相談してみますね。
サポートの団体もあるんですね。

お礼日時:2023/09/16 09:54

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