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性交同意年齢が16歳未満に引き上げられましたが、高1には15歳の子もいるし、高3には18歳の子もいます。
同じ高校生で、かたや、性交行為をするだけで相手が犯罪となるのに、かたや、児ポ法にもひっかからず堂々と性交行為が出来ると言うのは何か変な気がします。
15歳未満、とすればすっきりしたのでは。
それとも年齢で区切らず、義務教育年代(つまり中学生まで)とでもしたほうがよいのではと思うのですが、どう思われますか?

質問者からの補足コメント

  • 補足しますと、性交同意年齢というのは、その年齢にならないと、自分で性行為をしていいかどうかの判断が出来ない、と言うことだと考えますと、高1の4月生まれ(4月1日を除く)と、高1の3月生まれでは、ほぼ1歳違う訳ですが、しかしこの二人はここまで義務教育で全く同じ内容の教育を受けてきている訳で、この二人が、性行為の判断が片方は出来て片方は出来ないとは思えないのです。同じ教育を受けているのですから。
    だから、年齢で区切らず学年で決めればよいように思います。
    もちろんその区切りが、中学生と高校生の間でなくてもよくて、高1と高2でもいいと思いますが、高校は義務教育ではないので、高校の学年で決めるのはまた別の問題があるのではとは思いますが。

      補足日時:2023/09/23 09:24

A 回答 (7件)

中学生とか学年で区切るというのも例えば中3だと14才になりたて、15才の最終日がいるわけで


精神的成熟度が低いからその人が生きている時間の長さで性行為を規制しようという趣旨からずれてしまうという問題があります。
ただ例えば17才と364日23時間59分59秒の児童と性行為すると児童買春や淫行で罰金や懲役になり
その約1秒後になるとなんの罪にも問われない。
人の成熟度なんて個々人によって大きく変わるはずのもので
年齢(生きた時間の長さ)で区切る場合はこういう問題もあります。
また条例ですが年齢ではなくて在籍で区切ってあるものもあります。
例えばJKリフレなどのビジネスは18才でも現役高校生は雇用するのが違法ですが、中退しているような高校生でない18才なら問題ないとなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/09/30 09:22

それとも年齢で区切らず、義務教育年代(つまり中学生まで)とでもしたほうがよいのではと思うのですが、どう思われますか?


  ↑
処罰対象を曖昧にするのは
刑事法では、許されません。

それに、中年高校生だって
おります。

数字で区切るしかありません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

中年中学生はいないですよ、義務教育なんだから。
中学生まで、としたら何が曖昧なのでしょうか?

お礼日時:2023/09/24 15:00

私のように、早生まれの者からすると、満年齢区切りより、年度区切りのほうが良いと思います。


 確かに、満16歳と言えば、遅生まれだと高1、早生まれだと高2になり、同学年でも不公平になります。
 私が疑問に思うのは、成人式の対象年齢など、年度区切りにしなくても良い制度を年度区切りにする一方、年度区切りにしてほしい制度を年度区切りにしないという、疑問な点がいっぱいです。
 ですから、あなたのおっしゃる通り、年齢で無く、中学生までとしたほうが、明確で良いと思います。
 他にも、満年齢で無く年度区切りにしてほしい制度。
1、運転免許取得(満18歳に達していても、高校生は免許取得出来ないようにすべき)
2、選挙権(これも、高校生には与えないでほしい)
3、病院の一般内科と小児科の区切り(これは絶対に、一般内科は高校生からというふうにしてほしい、現行だと同学年でも早生まれだと自分だけ子ども扱いされたという感じで不愉快です)

 一方、成人式は、成人の日(現在は1月第2月曜日)現在で満20歳に達している者に限定して欲しい。
 年度区切りだと、まだ20歳に達していない者が、飲酒する可能性もあり、未成年者飲酒に繋がる危険性もある。
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>だから、年齢で区切らず学年で決めればよいように思います。



 それだと、(学年)
学校に行っていない、留年、
通信制高校 等問題があります

 極端な話 成人して、高校へ入学したら
セックスができないという事になりますよ
「性交同意年齢が16歳未満に引き上げられま」の回答画像4
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この回答へのお礼

中学生まで、とすればよいのでは?
中学は義務教育なので

お礼日時:2023/09/24 05:32

おかしいと思っても


法律、条例は、そういうモノですので
仕方がないです。

 変えたいのでしたら
法律、条例を作る側に
なるしかありません
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この回答へのお礼

おかしいと思うかどうかを聞いているだけでして、法律はそういうものだというのは理解しています。
ただ、そう思う人が多数になれば、自然に、国会を動かして法改正に動くものではないのでしょうか?
必ずしも自分が法律を決める人になる必要はないのでは。

お礼日時:2023/09/23 09:27

>どう思われますか?



 18歳未満との性行為は、
各都道府県の「淫行条例」で処罰されるのでは?




https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a7c9eed …
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この回答へのお礼

ですので、18歳の高3なら、18歳未満ではないですから、淫行条例にも引っかかりませんよね。そもそも18歳は成人ですし。

お礼日時:2023/09/23 09:16

年齢規制と学校規制の両方したらいいです。

どちらか一方に抵触したらNG。
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この回答へのお礼

つまりこういうことですね
高1の15歳との性行為は、不同意性交罪(昔でいう強姦罪)
高3の18歳との性行為は、児ポ法や淫行条例違反
堂々としていいのは高校卒業後。

わかりやすいですね!

お礼日時:2023/09/23 09:19

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