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1年前に会社の後輩に貸した1000円て、
請求できますか?

送別会で集めた1000円をその人だけ徴収してないからです。
何度か顔を合わせていましたが、向こうが払うとも言わないし、こちらも言いづらかったりで1年言えませんでした、
今さら言うと、セコイ先輩に思われますかね?

A 回答 (7件)

請求自体は出来るでしょう。


ただ、借用書などがなければ払ってくれるかどうかはわかりません。

人によっては、そう思う人もいるかもしれません。
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民法上は請求できますが、後輩さんも忘れているでしょうから、戸惑うでしょうね。


要するに、千円ボッチで質問を投稿してほしくないという事です。
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「あー、すいません。

あの送別会のお金忘れてました」を期待してたんでしょ。

請求するのが筋ですよ。

ただ、1年でしょ。

「1000円だから、いいのかな」と思いつつ請求を待っていたのかもしれません。

請求はできますけど、「今頃になって・・・1000円。今まで何考えてたんだ」と思われますね。

「セコイ先輩」と思われるかどうかは分かりません。
「執念深い先輩」と思われるかどうかも分かりません。
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1年の短期消滅債権として、


宿泊料・飲食料・席料・入場料・消費物の代価または立替金に関する債権(飲食店でのツケ」など)
があります。
多分、これに該当しますから請求権はなくなると思います。
出典リンク↓
https://green-osaka.com/sh-knowhow/jikou/extinct …
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セコイというか、よっぽどお金に困っているのかなとは思うとおもいます。


1年はさすがに、千円だったらあんまり言う人は居ないかも…?です。
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法的には、消滅時効にかかっておりませんので、請求は可能です。


少なくとも、5年間経過していないからです。(民法第166条第1項、参照)

なので、後輩から取り立てしたいのであれば、どうぞ。

いいじゃないですか。
セコイ奴などと思われても。
しょせんは支払わない奴が悪いのですから。

無論、【どうせ1,000円だし、後輩相手だし、今回は見逃してやる。】ということであれば、それはそれで【心の寛大な先輩】ということにもなりますし、結構なことだとは思いますけどね。


【参照条文】
●民 法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

(第2項~第3項、略)
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セコイぐらいならいいけど、相手がすっかり忘れていて、何の事?払ったはずだけど?とか、記憶が曖昧で払ったつもりでいたらすごくややこしくなるよ。



確かに時効ではないけど、今更感は否めない。

なぜもっと早く言わず今更言ってくるのか?
忘れている相手が悪いのは間違いないけど、あなたが集める係りをしていたのなら、もっとはやくきちんとしないと…。

私なら自分にも落ち度があるので今更請求はしません。
そして、今後はそんなことにならないよう気を付ける…。かな…。
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