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自宅前の農家の方の利用していない農地を購入したいと思ってます。所有者は売る意思があります。近年近隣の農地が植木屋さんや工事業者の資材置き場に転用され重機の騒音、土砂ほこりなどで生活環境が悪化し、なんとか自宅環境守るためこの土地購入し家庭菜園や果物樹木等植えたいため用途変更せず農地として購入したいと思ってます。農業従事者ではありませんがこのような用途で農地購入することできませんか?

A 回答 (7件)

可能です。


お近くの不動産屋にご相談すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。不動産屋通じて農業委員会への申請とおり無事購入できました。

お礼日時:2024/02/07 09:12

宅地転用さえできれば可能だと思います。


但し
限定された期間内に家を建てないといけないと言われた事があります。
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>自宅前の農家の方の利用していない農地を購入したいと思ってます。


家が建っているということは市街化区域でしょうか?
それなら、比較的簡単に宅地転用許可がでるので購入はできるでしょう。
地目が田、畑などでも市街化区域内なら宅地並み課税でしょう。
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農地法があり、一般の土地売買は難しいですよ。



まず農業委員会に相談されることを勧めます。

私の両親は農家をやっていましたが、農業免許がありませんから3男ですから農地は買えないです。
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>土地購入し家庭菜園や果物樹木等植えたい…



自家消費だけでは業とみなされません。
他人に売って年間 10万か 20万だけでも利益を生み、「農業所得」(事業所得のうち) の確定申告をすれば、農業従事者となります。

まずは税務署に開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出し、農業従事者と認めてもらうことが肝要です。
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所有者を知ってるなら、直接話しをしたらどうですか?不動産屋を間に入れた場合、売り主、買い手の両方に手数料が発生します。

登録抹消、土地の移転登記等は司法書士に依頼して、手数料等は売り主と貴方との折半と言う事でどうですか?但し、その土地が金融機関や農協等の担保になってないかを確認する必要があります。ついでに、農地なら、坪単価は、おそらく何千円だと思います。
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https://green-osaka.com/online/agricultural-land …

農地の売買には、農地法の規制が
あります。

農地を購入できる人は、
「地域の農業委員会に許可を得た農家」
もしくは「農業従事者」のみとなっています。
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