警備の仕事をしています。(年金受給者
月給制 一勤務24時間 週3回勤務 基本給173時間✖️時間単価(最低賃金並)のみ 賞与なし。
今年10月より変形労働時間制の導入となりました。所定労働時間は、法定労働時間を守られています。
問題は31日の月。所定労働時間177時間に対し基本給173時間と4時間差異があります。残業単価は基本時間給✖️1.25倍ですが、この4時間の基本時間給が支給されません。
会社に問い合わせた所、「残業の少ない月もあれば多い月も有る。」と取り合いません。
2024年で年間12時間。2023年10月〜12月で6時間の実働分が支給されず「ただ働き」状態です。
年間基本給2076時間に対し所定労働時2088時間の差異12時間の基本時間給を支給してもらいたいです。
労働に対する正当な対価を要求してると思います。私の考え方間違えてますか。アドバイスよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
変形労働時間制は、例えば、
月~火:所定労働時間7時間
水~金:所定労働時間9時間
週41時間で、1日8時間を超える3時間分が労使協定等行った上で、残業扱い
とか、所定労働時間を変形してOKって制度です。
実際に働いた時間と、賃金の支払い対象になる時間が違う事になるって要素は無いです。
みなし労働時間制とかでは?
みなし労働時間と、実際の労働時間が違うって話なら、そのそもそういう制度だから直ちに賃金不払いとかにならない。
まずは、実働時間の記録を根拠に、労働組合を通して、みなし労働時間の見直しを求めて行くとかって事になると思う。
あるいは、完全固定月給制とかの場合も同じだと思う。
--
> 所定労働時間177時間に対し基本給173時間と4時間差異があります。
そういうみなし労働時間、固定月給とかでなくて、177時間分の勤務時間の記録があるなら、フツーに、
・未払い賃金として請求
・内容証明郵便で請求
・賃金が支払いされない事の確認が出来る通帳のコピーを取得
・会社を管轄している労働基準監督署から行政指導
・並行して支払い督促や少額訴訟
とかって対応で良いのでは。
> 私の考え方間違えてますか。
その、177時間と173時間の4時間の差異の原因次第。
親切丁寧なご回答ありがとうございます。当社は月給制と時間給制の2種あり、時間給制は実働時間✖️時間単価と所定労働時間を超えた分に対し時間単価✖️0.25の残業代と明瞭です。
月給制の残業代は、所定労働時間を超えた時間✖️時間単価の1.25です。
基本給173時間と所定労働時間177時間との差4時間を理解していない様です。
今年10月〜12月の所定労働時間525時間に対し基本給時間519時間では最低賃金を下回ります。
労基署に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2月は、どう考えますか?
有休は、どう考えますか?
正直な話
気に入らなければ、裁判でもしたらいいんじゃないの。
私は、こんなとこでこんな質問するほど気に入らなければ退職します。
24時間勤務ですが、週休2日と考えると
173×12=2076時間
365×5/7×8=2085時間
この差が気になるのよね。
24時間の内、休憩時間が何時間あるかですよね。
8時間30分あれば
365×5/7×7.75=2020時間ですからね。
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