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目ぼしい容疑者がいても、家宅捜査や事情聴取、周辺の聞き込みを行っても、決定打となる証拠や証言も得られず、何よりも遺体が存在しない、となった場合、何年ぐらい捜査は継続されるでしょうか?

A 回答 (1件)

7年かな。



失踪や行方不明者は、7年経過すると、
死亡扱いになる(できる)から。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/14 16:50

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